プロ野球の一部私設応援団が申請したNPO(特定非営利活動法人)について、大阪府が認証しないことを決定したとのこと。
同団体は、「プロ野球発展のためのボランティア活動を行う」としていたが、役員予定者にNPO法上不適格な人が含まれており、球場でのトラブルを仲裁した応援団員が報酬を受ける事業が暴力団員の用心棒代に似て違法性が強いとして、日本プロ野球機構が「認証しないように」要望書を提出し、大阪府はそれを受けて不認証を決定したとのことである。NPO法第12条第1項第3号(平成15年5月1日施行の改正により規制が強化されている。)に基づく不認証で、きわめて異例。
特定非営利活動促進法第12条第1項第3号
当該申請に係る特定非営利活動法人が次に掲げる団体に該当しないものであること。
イ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 (平成三年法律第七十七号)第二条第二号 に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)
ロ 暴力団又はその構成員(暴力団の構成団体の構成員を含む。以下この号において同じ。)若しくは暴力団の構成員でなくなった日から五年を経過しない者(以下「暴力団の構成員等」という。)の統制の下にある団体
同団体は、「プロ野球発展のためのボランティア活動を行う」としていたが、役員予定者にNPO法上不適格な人が含まれており、球場でのトラブルを仲裁した応援団員が報酬を受ける事業が暴力団員の用心棒代に似て違法性が強いとして、日本プロ野球機構が「認証しないように」要望書を提出し、大阪府はそれを受けて不認証を決定したとのことである。NPO法第12条第1項第3号(平成15年5月1日施行の改正により規制が強化されている。)に基づく不認証で、きわめて異例。
特定非営利活動促進法第12条第1項第3号
当該申請に係る特定非営利活動法人が次に掲げる団体に該当しないものであること。
イ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 (平成三年法律第七十七号)第二条第二号 に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)
ロ 暴力団又はその構成員(暴力団の構成団体の構成員を含む。以下この号において同じ。)若しくは暴力団の構成員でなくなった日から五年を経過しない者(以下「暴力団の構成員等」という。)の統制の下にある団体