昨日、「電子公告制度の導入のための商法等の一部を改正する法律」が成立した。既に決算公告についてはHPで行うことが認められているが、今般の改正により「電子公告」がすべての公告について可能となる。施行日は未定(来年4月1日か?)。
また、「株券不発行」制度導入に関する「株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律」も2日成立した。上場会社等においては、改正法施行後5年以内の一定の日において一斉に「株券を発行しない旨の定めをする定款変更の決議をし、株式振替制度利用会社になったものとみなされる」ことになる。その他の会社においては、株券を発行しない旨定める定款変更決議を行えば、株券を発行しないことができる。中小企業等では株券を発行していない例も多いが、現行商法上は株主から請求があれば株券を発行しなければならず、また、株式譲渡の際には株券の交付が効力要件であるため、譲渡の際にいったん株券を発行し、すぐにまた廃棄処分するというようなことも実務上行われていた。
また、「株券不発行」制度導入に関する「株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律」も2日成立した。上場会社等においては、改正法施行後5年以内の一定の日において一斉に「株券を発行しない旨の定めをする定款変更の決議をし、株式振替制度利用会社になったものとみなされる」ことになる。その他の会社においては、株券を発行しない旨定める定款変更決議を行えば、株券を発行しないことができる。中小企業等では株券を発行していない例も多いが、現行商法上は株主から請求があれば株券を発行しなければならず、また、株式譲渡の際には株券の交付が効力要件であるため、譲渡の際にいったん株券を発行し、すぐにまた廃棄処分するというようなことも実務上行われていた。