今般の不動産登記法の改正にあたり、不動産業界が特に関心を寄せていたのが、中間省略登記の可否である。中間省略登記とは、A→Bの売買、B→Cの売買という二つの売買が行われているにもかかわらず、A→Cという形で所有権移転登記を行うものである。不動産業者が転売により利益を得る目的で取得する場合、彼らにとって登記名義は重要ではない。むしろ登記名義を得ることにより、登録免許税等の取引費用等余計な費用が嵩むことになるので、それを避けるために中間省略登記に流れがちである。本来登記実務では中間省略登記は認められていないのであるが、形式審査ゆえ、A→Cの売買という所有権移転登記申請がなされることによって、取引実務において中間省略登記は旧来より蔓延している感があった。
今般の改正により登記原因証明情報という新たな制度が導入されたことにより、日司連、単位会を挙げて、中間省略登記という悪しき慣行を是正せんとPRに努めていたため、改正不動産登記法の説明会においても「中間省略登記はどうなるのか?」という質問が相次いでいたのであるが、本日、日司連発文書により、「司法書士が中間省略登記であることを認識しつつ、AC間に直接の物権変動が存在するがごとき登記原因証明情報を作成すること及びその旨の登記を申請することは厳に避けなければならないことは当然であり、それを敢えて行うことは、その司法書士の職責ならびに倫理に反することになる」旨の各単位会宛通知が正式に発せられたものである。
物権変動の過程を忠実に公示することにより、取引の安全がより図られることになる。ご理解並びにご協力をお願いしたい。
今般の改正により登記原因証明情報という新たな制度が導入されたことにより、日司連、単位会を挙げて、中間省略登記という悪しき慣行を是正せんとPRに努めていたため、改正不動産登記法の説明会においても「中間省略登記はどうなるのか?」という質問が相次いでいたのであるが、本日、日司連発文書により、「司法書士が中間省略登記であることを認識しつつ、AC間に直接の物権変動が存在するがごとき登記原因証明情報を作成すること及びその旨の登記を申請することは厳に避けなければならないことは当然であり、それを敢えて行うことは、その司法書士の職責ならびに倫理に反することになる」旨の各単位会宛通知が正式に発せられたものである。
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