「民法の一部を改正する法律及び公証人法施行規則の一部を改正する省令の施行に伴う公証事務の取扱等について(通達)」(平成17年2月9日法務省民総第348号)が発せられている。
第1 改正法の概要について
第2 改正省令による規則第13条の2の改正について
※ 事後通知は「しなければならない」。
第3 規則第13条の釈明方法について
※ 無権代理が具体的に疑われるようなときは、作成の嘱託のあった時点において、本人に対し、委任の意思の確認を書面等で公証人が直接行うなどした上で、嘱託に応じ、又はこれを拒絶すべきである。
第4 印鑑証明書の有効期間について
※ 3か月以内のものでなければならない。
cf.平成17年2月28日付「公証人による本人確認」
平成17年3月1日付「公正証書問題」
平成17年3月9日付「金融庁事務ガイドラインの改正(案)~公正証書関係~」
第1 改正法の概要について
第2 改正省令による規則第13条の2の改正について
※ 事後通知は「しなければならない」。
第3 規則第13条の釈明方法について
※ 無権代理が具体的に疑われるようなときは、作成の嘱託のあった時点において、本人に対し、委任の意思の確認を書面等で公証人が直接行うなどした上で、嘱託に応じ、又はこれを拒絶すべきである。
第4 印鑑証明書の有効期間について
※ 3か月以内のものでなければならない。
cf.平成17年2月28日付「公証人による本人確認」
平成17年3月1日付「公正証書問題」
平成17年3月9日付「金融庁事務ガイドラインの改正(案)~公正証書関係~」