個人情報保護法が4月1日から全面施行されるのを前に、各省庁が国家試験合格者名の公表を制限したり、控えたりする動きが出ているようだ。
厚生労働省は、医師国家試験合格者名の公表制限を発表。受験地別の片仮名の名前と受験番号だけに変更するという。
国家公務員試験は、合格者の氏名掲示をやめ、受験番号だけにするとのこと。
これに対し、官報への掲載が法律で規定されていることなどから、公認会計士(所管・金融庁)、司法試験、司法書士、土地家屋調査士(同・法務省)、一級建築士(同・国土交通省)などの各試験は従来どおり氏名が公表される。
高額納税者の公示(長者番付)は所得税法に規定され、基本的に従来の方法が踏襲される見込み。
国家資格だけに基本的には公表が望ましいと思われる。また、合格発表は「名前」が出てこそ喜びが一層増すと思われるのだが。
3月27日(日)大阪にて、個人情報保護法に関する研修会が行なわれ参加したのだが、実務的にも、また、司法書士会としても、悩ましい問題が多いのを改めて実感。さて、さて。
厚生労働省は、医師国家試験合格者名の公表制限を発表。受験地別の片仮名の名前と受験番号だけに変更するという。
国家公務員試験は、合格者の氏名掲示をやめ、受験番号だけにするとのこと。
これに対し、官報への掲載が法律で規定されていることなどから、公認会計士(所管・金融庁)、司法試験、司法書士、土地家屋調査士(同・法務省)、一級建築士(同・国土交通省)などの各試験は従来どおり氏名が公表される。
高額納税者の公示(長者番付)は所得税法に規定され、基本的に従来の方法が踏襲される見込み。
国家資格だけに基本的には公表が望ましいと思われる。また、合格発表は「名前」が出てこそ喜びが一層増すと思われるのだが。
3月27日(日)大阪にて、個人情報保護法に関する研修会が行なわれ参加したのだが、実務的にも、また、司法書士会としても、悩ましい問題が多いのを改めて実感。さて、さて。