司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

東証「大幅な株式分割の実施に際してのお願いについて」

2005-03-14 17:05:00 | 会社法(改正商法等)
 東証が、上場会社代表者への「大幅な株式分割の実施に際してのお願い」について を通知したそうだ。

①株式数が株式分割前の5倍を超えることとなる株式分割を行わないように。
②株式分割後の投資単位が1万円を下回ることとなるような株式分割を行わないように。
③転換社債型新株予約権付社債(CB)の発行後6か月程度の間は株式分割を行わないように。
そして、①~③を仮に行う場合には、詳細に情報開示を行うように。

 司法書士としてもその趣旨を踏まえておく必要があるといえよう。
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改正不動産登記法施行に伴う商業登記等に関する通達

2005-03-14 09:40:00 | 会社法(改正商法等)
 改正不動産登記法施行に伴い、「商業登記等事務取扱手続準則の改正について(通達)」(平成17年3月2日法務省民商第500号)及び「不動産登記法施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う商業・法人登記等の事務の取扱いについて(通達)」(平成17年3月2日法務省民商第501号)が発せられている。

 出頭主義が廃止され、郵送申請が可能となった点が重要。

 また、改正不動産登記法第24条第1項とまったく同内容の「登記官の本人確認」(商登法23条ノ2第1項)規定が新設され、「申請人となるべき者以外の者が申請していると疑うに足りる相当な理由があると認める場合」の該当事由が準則47条各号に列挙されており、さらに「不正登記防止申出」の取扱が定められている(同準則49条)点にも留意すべきである。

改正商業登記法
 (登記官による本人確認)
第23条ノ2 登記官は、登記の申請があった場合において、申請人となるべき者以外の者が申請していると疑うに足りる相当な理由があると認めるときは、次条の規定により当該申請を却下すべき場合を除き、申請人又はその代表者若しくは代理人に対し、出頭を求め、質問をし、又は文書の提示その他必要な情報の提供を求める方法により、当該申請人の申請の権限の有無を調査しなければならない。
2 登記官は、前項に規定する申請人又はその代表者若しくは代理人が遠隔の地に居住しているとき、その他相当と認めるときは、他の登記所の登記官に同項の調査を嘱託することができる。
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