東証が、上場会社代表者への「大幅な株式分割の実施に際してのお願い」について を通知したそうだ。
①株式数が株式分割前の5倍を超えることとなる株式分割を行わないように。
②株式分割後の投資単位が1万円を下回ることとなるような株式分割を行わないように。
③転換社債型新株予約権付社債(CB)の発行後6か月程度の間は株式分割を行わないように。
そして、①~③を仮に行う場合には、詳細に情報開示を行うように。
司法書士としてもその趣旨を踏まえておく必要があるといえよう。
①株式数が株式分割前の5倍を超えることとなる株式分割を行わないように。
②株式分割後の投資単位が1万円を下回ることとなるような株式分割を行わないように。
③転換社債型新株予約権付社債(CB)の発行後6か月程度の間は株式分割を行わないように。
そして、①~③を仮に行う場合には、詳細に情報開示を行うように。
司法書士としてもその趣旨を踏まえておく必要があるといえよう。