新事業創出促進法の最低資本金の特例により認められていた確認株式会社(いわゆる1円会社等)等の処遇が注目されていたが、関係整備法第448条により次のとおり定められた。なお、同特例規定は全て削除される。
(中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第448条 この法律の施行の際現に存する前条の規定による改正前の中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律第3条の19第1項各号又は同条第2項各号に掲げる事由により解散する旨の定款の定め(第456条の規定による改正前の中小企業経営革新支援法の一部を改正する法律(平成17法律第○○○号)附則第10条の規定により定款の変更があったものとみなされたものを含む。)については、会社法第466条の規定にかかわらず、取締役会設置会社にあっては取締役会の決議、取締役会設置会社でない会社にあっては取締役の過半数の決定により、その定めを廃止する定款の変更をすることができる。
したがって、既存の確認会社は、上記定款変更決議を行うことが存続の要件となる。そして、「解散の事由廃止」の登記を申請しなければならない。登録免許税は金3万円。
(中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第448条 この法律の施行の際現に存する前条の規定による改正前の中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律第3条の19第1項各号又は同条第2項各号に掲げる事由により解散する旨の定款の定め(第456条の規定による改正前の中小企業経営革新支援法の一部を改正する法律(平成17法律第○○○号)附則第10条の規定により定款の変更があったものとみなされたものを含む。)については、会社法第466条の規定にかかわらず、取締役会設置会社にあっては取締役会の決議、取締役会設置会社でない会社にあっては取締役の過半数の決定により、その定めを廃止する定款の変更をすることができる。
したがって、既存の確認会社は、上記定款変更決議を行うことが存続の要件となる。そして、「解散の事由廃止」の登記を申請しなければならない。登録免許税は金3万円。