受託者の資産転売可能に、信託法の改正要綱試案が判明 (読売新聞) - goo ニュース
昨年12月の信託業法の改正に続く信託制度の見直しである。同改正までは信託業務を行なえるのは信託銀行に限定されていたにもかかわらず、特にバブル期において、不動産登記の登録免許税の節税目的で不正に「信託」が利用されるケースがまま見受けられた。その事後処理案件が最近増えているようだ。また、債権の流動化に関連して、担保権を信託で移転するような登記事件も増えている。
昨年12月の信託業法の改正に続く信託制度の見直しである。同改正までは信託業務を行なえるのは信託銀行に限定されていたにもかかわらず、特にバブル期において、不動産登記の登録免許税の節税目的で不正に「信託」が利用されるケースがまま見受けられた。その事後処理案件が最近増えているようだ。また、債権の流動化に関連して、担保権を信託で移転するような登記事件も増えている。