「有限責任事業組合契約に関する法律の施行期日を定める政令について」、「有限責任事業組合契約に関する法律施行令について」が、本日経済産業省HPで公表された。官報公布の前に公表してもいいのか。
政令で禁止される業務として、「司法書士法(昭和25年法律第197号)第3条第1項第1号から第5号までに規定する業務」とあるが、いわゆる簡裁訴訟代理関係業務(同条同項第6号及び第7号)が加えられていないのはなぜか?「弁護士法(昭和24年法律第205号)第72条本文の規定により弁護士又は弁護士法人でない者が行うことができない業務」に含まれ、禁止されるということか?
まさか、司法書士が簡裁訴訟代理関係業務をLLPを組成して行うことは可、というわけはなかろう。
なお、施行期日は、予定どおり、8月1日(月)である。
政令で禁止される業務として、「司法書士法(昭和25年法律第197号)第3条第1項第1号から第5号までに規定する業務」とあるが、いわゆる簡裁訴訟代理関係業務(同条同項第6号及び第7号)が加えられていないのはなぜか?「弁護士法(昭和24年法律第205号)第72条本文の規定により弁護士又は弁護士法人でない者が行うことができない業務」に含まれ、禁止されるということか?
まさか、司法書士が簡裁訴訟代理関係業務をLLPを組成して行うことは可、というわけはなかろう。
なお、施行期日は、予定どおり、8月1日(月)である。