弁護士界では、ゲートキーパー問題が論議を呼んでいるようだ。
cf. ゲートキーパー制度に関する日弁連の行動指針
兵庫県弁護士会会長声明
守秘義務に関する「秘密を開示できる正当な理由」について、「依頼者の犯罪行為の企図が明確で、その実行行為が差し迫っており、犯行の結果が極めて重大な場合で秘密の開示が不可欠な場合」には正当な理由があると解されており、正当な理由があるとされる場合を具体的に限定列挙させる攻防となろうか。
弁護士界には「弁護士神聖にして侵すべからず」的考え方が流布しており、一筋縄ではいかないであろうが。
cf. ゲートキーパー制度に関する日弁連の行動指針
兵庫県弁護士会会長声明
守秘義務に関する「秘密を開示できる正当な理由」について、「依頼者の犯罪行為の企図が明確で、その実行行為が差し迫っており、犯行の結果が極めて重大な場合で秘密の開示が不可欠な場合」には正当な理由があると解されており、正当な理由があるとされる場合を具体的に限定列挙させる攻防となろうか。
弁護士界には「弁護士神聖にして侵すべからず」的考え方が流布しており、一筋縄ではいかないであろうが。