司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

商標法の英訳 一般競争入札

2005-08-23 12:34:02 | いろいろ
 商標法の英訳等作成作業が、一般競争入札に付されている。
http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/koubo/choutatu/choutatu2/e_trade_law.htm

入札者に求められる要件
(1) 以下の全ての条件を満たす者による英文校正が担保されていること。
・ 日本若しくは英語圏の弁護士資格を有すること
・ 日本の知的財産法に精通していること
・ 英語を母国語とすること
・ 日本語に堪能なこと

 当然といえば当然の要件だが、これを満たせる者はきわめて限定されそうである。一般競争入札・・・ねえ。

cf. http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050814-00000046-kyodo-pol(共同通信)
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商業・法人登記申請の行政書士への開放②

2005-08-23 07:37:59 | 会社法(改正商法等)
 内閣府規制改革・民間開放推進室&内閣府市場化テスト推進室が実施した「全国規模の規制改革及び市場化テストを含む民間開放要望」に関して、回答を受けての再検討要請に対する各省庁からの再回答が公表されている。
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kiseikaikaku/osirase/050812/050812kaitou.html

 日本行政書士会連合会からの要望である「商業・法人登記申請の行政書士への開放」問題に関して、法務省は再々の拒否の回答。
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kiseikaikaku/osirase/050812/houmu.pdf(53頁)

(再検討要請)
 登記事項は法定されており、定款作成時のように絶対的記載事項、相対的記載事項、任意的記載事項があるものとは異なり、登記すべき事項のみ登記申請すればよいこととされている。当然、業務として行うからには専門的能力を有していることが前提であり、行政書士等は定款作成・認証などに携わっていること等から、法的知識及び専門的能力が十分備わっているものと考えられる。この点を踏まえ、改めて要望の実現に向け具体的対応策を検討されたい。

(法務省の再回答)
 商業・法人登記手続を代理して行うには,商法等の民事実体法はもとより,商業登記法や商業登記規則等に関する高度な法律知識及び専門的能力が要求される。司法書士は,その資格の取得に幅広い法律分野における試験が課されており,高度な法律知識及び専門的能力が要求される登記業務を扱う十分な適格性を有するといえるが,行政書士については,定款作成や認証に携わっていること等をもって,これが満たされているとはいえないことから,商業・法人登記の申請代理を資格者以外の者に行わせるのは相当ではない。
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