http://www.nikkei.co.jp/news/keizai/20050818AT2D1703218082005.html
公開企業は、証券取引法の規制の関係で新株発行に日数を要するので、このような手法も効果大。しかし、企業が新株予約権を行使してもらうタイミングを指定できる、というのはあくまで債権契約のように思われる。会社法では、取得条項付新株予約権(第236条第1項第7号ニ)という形では可能となるが。
公開企業は、証券取引法の規制の関係で新株発行に日数を要するので、このような手法も効果大。しかし、企業が新株予約権を行使してもらうタイミングを指定できる、というのはあくまで債権契約のように思われる。会社法では、取得条項付新株予約権(第236条第1項第7号ニ)という形では可能となるが。