「元本の確定前又は確定後における会社分割を原因とする根抵当権の移転の登記の申請の登記原因証明情報について(通知)」(平成17年8月8日付法務省民二第1811号)が発されている。
この民事局民事第二課長通知によって、実務上若干混乱があった元本確定前の根抵当権についてする登記の申請の登記原因証明情報は、「会社分割の記載がある登記事項証明書のみで足りる」で統一されることとなった。
やれやれ。
cf. 平成17年4月3日付「登記原因証明情報(根抵当権と会社分割)」
平成17年3月2日付「登記原因証明情報 for 金融機関」
この民事局民事第二課長通知によって、実務上若干混乱があった元本確定前の根抵当権についてする登記の申請の登記原因証明情報は、「会社分割の記載がある登記事項証明書のみで足りる」で統一されることとなった。
やれやれ。
cf. 平成17年4月3日付「登記原因証明情報(根抵当権と会社分割)」
平成17年3月2日付「登記原因証明情報 for 金融機関」