司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

京都地方法務局本局もA4化

2005-08-24 18:48:32 | 司法書士(改正不動産登記法等)
 京都地方法務局本局で、来週8月29日(月)から、不動産、商業・法人ともに登記事項証明書等がA4化される。
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji77.html

 カラーコピーの精巧化により真贋判別つきにくかっただけによいこと。
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労働契約法

2005-08-24 18:35:29 | 会社法(改正商法等)
個人事業主も対象 労働契約法で厚労省研究会 (共同通信) - goo ニュース

 保護の対象となるのは、①個人事業主である、②請負契約などの契約に基づき労働力を提供している、③収入の大部分を特定の企業との継続的な契約から得て生活している等、経済的な依存関係が強いケース。

 士業はもちろん適用除外となるであろうが。

cf. 今後の労働契約法制の在り方に関する研究会中間取りまとめ
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中間省略登記論争再燃々々

2005-08-24 12:15:00 | 司法書士(改正不動産登記法等)
「中間省略登記通信の席亭」さんからのコメント(平成17年7月30日付「中間省略登記論争再燃々」)
『只、少々異論があります。「中間者の利益追求的発想であり、本来保護されるべきエンドユーザーの利益を保護する視点はないように見える。」と仰っていますが、流通過程でのコストは、最終売価に転嫁されますから、中間者のコスト削減は結局「エンドユーザー」の利益保護のためでもあるわけです。事実、旧法下での中間省略登記についてエンドユーザーに説明するに際して、売買代金額を抑えるためであるという説明がされています。』

【私の意見】
 「中間省略登記を行うことによって、売買代金額が抑えられる。」という説明は、中間省略登記に違和感を持つ買受人を納得させるための方便のように思われる。この納得というのも、「安くなる」に釣られているだけで、充分な説明の下に同意しているわけではないのが実態ではないだろうか。バブル期にも中間省略登記は横行したようであるが、「売買代金額が抑えられる。」が目的ではなかったはずである。
 中間者の経済合理性としては、「取得価額+適正利ざや+取得費用(中間の登記費用等を含む。以下、同じ。)」=転売見込価額ということになるが、最終的には買受人とのバーゲニング(価格交渉)により決定されるのであり、「取得価額+適正利ざや+取得費用」は単に目安に過ぎない。最終売価は、「取得価額+適正利ざや+取得費用」よりも高いに越したことはないが、低くなることも往々にしてありえる。上記転売見込価額に拘ると売買が成立し難くなるし、回転率を高める方がよいからである。この場合、中間者が中間の登記を行うことによって生じる諸費用を負担すると、その分利ざやが圧縮されることになってしまう。結局、最終売価如何にかかわらず、中間の登記費用等は中間者の負担に帰すべきものであり、中間省略登記のニーズが生まれるのである。
 「中間者のコスト削減は結局「エンドユーザー」の利益保護のためでもある」は理屈のようだが、その実、「利益の極大化(自己負担コストの削減)」、「最終売価を抑えて売買を成立しやすくし回転率を高める」、という中間者の経済論理(利益追求)でしかなく、エンドユーザーの真の利益は一顧だにされていないように思われる。
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