特例有限会社の通常の株式会社への移行の登記の登録免許税について、整備法により新設される登録免許税法第17条の3の規定によって、組織変更による株式会社の設立の登記とみなして課税される。したがって、税率は、資本金の額の1000分の1.5である。但し、財務省令で定めるものを超える資本金の額に対応する部分については、1000分の7とされている。
通常のケースでは、おそらく設立3万円(最低)+解散3万円=6万円となるであろう。財務省令の内容がちょっと気になるところ。
登録免許税法
(特例有限会社の通常の株式会社への移行の登記)
第17条の3 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成17年法律第87号)第46条(特例有限会社の通常の株式会社への移行の登記)の規定による株式会社の設立の登記は、別表第一第十九号(一)ホに掲げる組織変更による株式会社の設立の登記とみなして、この法律の規定を適用する。
http://www.moj.go.jp/HOUAN/KAISYA-SEIBI/refer04-15.pdf(1926頁、1927頁参照)
通常のケースでは、おそらく設立3万円(最低)+解散3万円=6万円となるであろう。財務省令の内容がちょっと気になるところ。
登録免許税法
(特例有限会社の通常の株式会社への移行の登記)
第17条の3 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成17年法律第87号)第46条(特例有限会社の通常の株式会社への移行の登記)の規定による株式会社の設立の登記は、別表第一第十九号(一)ホに掲げる組織変更による株式会社の設立の登記とみなして、この法律の規定を適用する。
http://www.moj.go.jp/HOUAN/KAISYA-SEIBI/refer04-15.pdf(1926頁、1927頁参照)