旧商法下の登記実務では、会社の目的について、適法性、営利性、具体性及び明確性の4要件を充足する必要があるとして、審査の対象とされていた。ところが、会社法施行に際して、具体性についてはパブコメが実施され、通達において「具体性については、審査を要しないものとする」とされた。しかし、営利性等については、パブコメは行われず、通達においてもまったく触れられていない。
このような場合、営利性等については従来どおり審査の対象となる、と解されるのである。営利性に関して、従来の実務を変更するのであれば、「営利性については、審査を要しない」と明らかにすべきであって、何の言及もなければ従来どおり、ということになる。
会社が営利社団法人であるということと、個々の事業の営利性とは別の問題である。非営利事業がそれ自体収益性がなくても、会社の収益増加に大きく貢献することはあるかもしれない。しかし、それを目的として掲げ、登記により公示する必要性はないと考える。
このような場合、営利性等については従来どおり審査の対象となる、と解されるのである。営利性に関して、従来の実務を変更するのであれば、「営利性については、審査を要しない」と明らかにすべきであって、何の言及もなければ従来どおり、ということになる。
会社が営利社団法人であるということと、個々の事業の営利性とは別の問題である。非営利事業がそれ自体収益性がなくても、会社の収益増加に大きく貢献することはあるかもしれない。しかし、それを目的として掲げ、登記により公示する必要性はないと考える。