司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

「類型別会社訴訟 I・Ⅱ」

2006-06-16 12:01:31 | 会社法(改正商法等)
東京地方裁判所商事研究会編「類型別会社訴訟 I・Ⅱ」(判例タイムズ)
http://www.hanta.co.jp/news.htm

 判例タイムズ誌の連載を単行本化したもの。旧商法ベースの解説であるが、会社法においても基本線は不変であり、十分参考になる。お奨め。

(追記)
 会社法に対応していました。深謝します。6月23日に再掲。
コメント (4)

こっそり電子公告で営業譲渡に株主が激怒

2006-06-16 01:08:31 | 会社法(改正商法等)
http://www.mainichi-msn.co.jp/shakai/wadai/news/20060615k0000e040081000c.html

 旧商法下の話であるが、カネボウが産業再生法の簡易営業譲渡の特例(旧第12条の3第2項)を用いて、株主総会の特別決議を経ることなく、営業譲渡を行ったために、株主が激怒しているものである。

 カネボウは、定款の規定により、公告をする方法として「電子公告」を採用しており、産業再生法旧第12条の3第3項及び旧商法第245条ノ5第2項に基づき、反対株主の買取請求のための公告を電子公告で行ったものである。なお、営業譲渡の場合は、債権者保護手続は不要。

 公告は「プル型」であり、株主が意図的に見に行かないとわからないという欠点がある。これは、電子公告のみならず、官報でも言えること。すべからく「株主への通知」を義務付けるべきなのである。なお、会社法においても、反対株主の買取請求のための通知は、公告をもってこれに代えることができる(会社法第116条第4項等)。



自社HPでの電子公告「カネボウグループの組織改革について」
http://www.kanebo.co.jp/files/060414_01/060414soshikikaikaku_.pdf

日経での「お知らせ」
http://ir.nikkei.co.jp/data/pdf/20060415/06040074.pdf
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