米「モノ言う株主」、ライブドア総会開催に異議 (朝日新聞) - goo ニュース
基準日とは、株式会社が定めた一定の日(基準日)において株主名簿に記載され、又は記録されている株主を議決権などの権利を行使することができる者と定めることができる制度(会社法第124条第1項)。株式会社が基準日を定めて公告した場合には、基準日に株主名簿に記載され、又は記録されている者を株主として取り扱わなければならないのが原則である。
しかし、例外的に、議決権に関しては、株式会社は、当該基準日後に株式を取得した者の全部又は一部を議決権を行使することができる者と定めることができる(第124条第4項)。例えば、基準日後に新たに募集株式の募集により新株を発行した場合、あるいは、吸収合併存続会社となり消滅会社の株主に対して新株を発行した場合等には、同項の適用により、議決権行使を認めることができる。
これに対し、基準日後に株式譲渡が行われた場合は、原則として同項の適用はできない。基準日株主を害することになるからである(同項ただし書)。しかし、基準日株主が同意しているのであれば、基準日株主を害することはないので、同項を適用することができると解されている。
ライブドアのケースでは、浮動の株主数が多すぎて、会社法第124条第4項の適用は困難であるが、基準日である3月31日から上場廃止の4月14日までの間に相当数の株主が入れ替わっていることは把握しているはずなので、基準日を設定し直すことを検討すべきだったのではないか。
基準日とは、株式会社が定めた一定の日(基準日)において株主名簿に記載され、又は記録されている株主を議決権などの権利を行使することができる者と定めることができる制度(会社法第124条第1項)。株式会社が基準日を定めて公告した場合には、基準日に株主名簿に記載され、又は記録されている者を株主として取り扱わなければならないのが原則である。
しかし、例外的に、議決権に関しては、株式会社は、当該基準日後に株式を取得した者の全部又は一部を議決権を行使することができる者と定めることができる(第124条第4項)。例えば、基準日後に新たに募集株式の募集により新株を発行した場合、あるいは、吸収合併存続会社となり消滅会社の株主に対して新株を発行した場合等には、同項の適用により、議決権行使を認めることができる。
これに対し、基準日後に株式譲渡が行われた場合は、原則として同項の適用はできない。基準日株主を害することになるからである(同項ただし書)。しかし、基準日株主が同意しているのであれば、基準日株主を害することはないので、同項を適用することができると解されている。
ライブドアのケースでは、浮動の株主数が多すぎて、会社法第124条第4項の適用は困難であるが、基準日である3月31日から上場廃止の4月14日までの間に相当数の株主が入れ替わっていることは把握しているはずなので、基準日を設定し直すことを検討すべきだったのではないか。