司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

組織的犯罪処罰法違反(犯罪収益の隠匿未遂)の疑いで弁護士逮捕

2006-06-29 23:31:00 | 司法書士(改正不動産登記法等)
http://news.goo.ne.jp/news/asahi/shakai/20060629/K2006062904360.html?C=S

 司法書士界にとっては、深い縁の弁護士さんであるが・・・。
コメント

任天堂、株主総会で定款変更議案を否決

2006-06-29 16:25:12 | 会社法(改正商法等)
 任天堂の株主総会で、定款変更議案が否決された。
http://www.nikkei.co.jp/news/main/20060629AT3L2904A29062006.html

 みなし規定等も含む一括変更であったため、「会社法の施行に伴い定款に定めがあるものとみなされる事項および施行に伴う所要の用語や表現方法の変更につきましては、現行の定款にその定めがあるものとみなし、または読み替えて運用させていただきます。」ということである。用語や表現方法の変更について、読み替えて運用というのは、実務的には微妙に難しい感がある。
http://www.nintendo.co.jp/n10/news/060629.html
コメント

貸金業関係の事務ガイドラインの一部改正

2006-06-29 12:16:02 | 消費者問題
 貸金業関係の事務ガイドラインの一部改正。苦情処理関係が若干改正される。平成18年7月1日施行。
http://www.fsa.go.jp/news/newsj/17/kinyu/20060629-2.html
コメント

取締役会設置会社でない株式会社の取締役

2006-06-29 11:51:40 | 会社法(改正商法等)
 取締役会設置会社でない株式会社の取締役は、株式会社の業務を執行する(会社法第348条第1項)。取締役が2人以上ある場合には、株式会社の業務は、定款に別段の定めがある場合を除き、取締役の過半数をもって決定する(会社法第348条第2項)。すなわち、代表取締役その他株式会社を代表する者を定めた場合であっても、当該代表取締役等は、定款に別段の定めがある場合を除き、取締役の過半数をもってする意思決定に基づき、業務を執行しなければならないのであって、代表取締役等以外の取締役の業務執行権が無条件に奪われるわけではないのである。定款の別段の定め(会社法第348条第2項)の内容としては、個々の業務の決定を各取締役(例えば、代表取締役)に委任(会社法第348条第3項参照)すること等が考えられる。
 なお、取締役の過半数により業務の決定を行うために、会議を開催する必要はない。取締役会設置会社でない株式会社において、会議体は法が要請するところではないからである。
コメント (3)

夏越の祓え

2006-06-29 11:01:12 | いろいろ
http://www.manmos.tv/kyoto/kyoto-0701.htm

 「なごしのはらえ」と読む。無病息災で暑い夏を乗り切りましょう。
コメント

会社法&商業登記の臨時常設相談を実施中です!

2006-06-29 10:51:24 | 会社法(改正商法等)
 京都司法書士会では、常設の無料相談事業を実施していますが、会社法施行後の登記実務の安定に寄与するため、会社法&商業登記の臨時常設相談を実施中です。平成18年6月23日(金)~7月28日(金)の間、毎週金曜日15:30~17:00に行います。会社法下の商業登記実務においては、未だ明確となっていない点が多々ありますが、商業登記の専門家としての立場から、適確にご相談に応じますので、お気軽にご相談下さい。
http://www.siho-syosi.jp/topics/20060626.html

日時  毎週金曜日15:30~17:00
    ただし、平成18年6月23日(金)~7月28日(金)の間
場所  京都司法書士会館
    ※ できるだけ、電話で予約して下さい。
     TEL(075)241-2666

cf. http://www.siho-syosi.jp/kaisya/kaisya.html
コメント

「会社法施行に伴う商業登記事務の取扱い(下)」

2006-06-29 09:58:03 | 著書・論稿・講演等
 旬刊経理情報2006年7月10日号(中央経済社)に拙稿「会社法施行に伴う商業登記事務の取扱い(下)」が掲載されている。内容は、前号で述べた以外の留意事項についてである。定期購読誌だが、東京・大阪では大手書店で入手可能。機会があれば、ご覧下さい。
http://www.keirijouhou.jp/keirijouhou/1121/index.html
コメント