司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

「会社法コンメンタール」

2007-11-22 17:43:16 | 会社法(改正商法等)
「会社法コンメンタール」(商事法務)

 未だインターネット上には情報が出ていないようであるが、全22巻の大コンメンタールが来月から順次刊行されるようだ。「注釈会社法」(有斐閣)に代わるバイブルになるのだろうか。他社でも同様の企画はあるようだが。
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「法人税基本通達等の一部改正について」(法令解釈通達)の趣旨説明

2007-11-22 17:33:38 | 会社法(改正商法等)
平成19年3月13日付課法2-3ほか1課共同「法人税基本通達等の一部改正について」(法令解釈通達)の趣旨説明
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/hojin/070313/01.htm

 いまごろ公表というのも・・・。せめて、「この趣旨説明は、平成19年4月1日現在の法令に基づいて作成している。」にして欲しいものですが・・・。

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新設合併等の登記が遅れた場合の取扱いについて by 国税庁

2007-11-22 15:15:46 | 会社法(改正商法等)
新設合併等の登記が遅れた場合の取扱いについて by 国税庁
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hojin/33/10.htm

 新設合併を行う場合に、合併期日と定めた4月1日が今年のように日曜日であるときは、同日に登記を申請することができないことから、法的には登記申請日である例えば4月2日に効力が生じる。このようなケースについて、税務上の通達の改正により、新設合併消滅会社においては、4月1日だけの決算をする必要が生じることとなっていたが、一定の要件を満たした場合には、救済される取扱いをするという内容である。新設分割の場合も同様。

 既に平成19年4月5日付記事で取り上げたものであるが、最近話題に上ったので再掲しておく。
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オンライン申請利用促進策、来年1月15日導入開始決定

2007-11-22 09:52:23 | 司法書士(改正不動産登記法等)
 不動産登記オンライン申請利用促進策の導入は、平成20年1月15日(火)に決定された模様。
http://www.taro.org/blog/index.php/archives/763

 司法書士界としても、利用促進が急務である。
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全国一斉多重債務者相談ウィーク

2007-11-22 09:19:33 | 消費者問題
全国一斉多重債務者相談ウィーク
http://www.fsa.go.jp/policy/kashikin/week.html

 平成19年12月10日(月)~16日(土)は、「全国一斉多重債務者相談ウィーク」です。

 京都司法書士会でも、連携して、相談事業を実施します。
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