司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

「貸金業者向けの総合的な監督指針(案)」に対するパブリックコメントの結果等について

2007-11-07 17:31:24 | 消費者問題
「貸金業者向けの総合的な監督指針(案)」に対するパブリックコメントの結果等について
http://www.fsa.go.jp/news/19/kinyu/20071107-2.html

 「貸金業法」施行日は、平成19年12月19日(水)である。
http://kanpou.npb.go.jp/20071107/20071107g00256/20071107g002560002f.html
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司法書士試験合格者ガイダンス開催について(日程のお知らせ)

2007-11-07 14:25:09 | 司法書士(改正不動産登記法等)
京都司法書士会主催司法書士試験合格者ガイダンス開催について(日程のお知らせ)
http://www.siho-syosi.jp/topics/topics/20071106.pdf

 平成19年11月16日(金)、合格証書授与式と同日開催ということになりました。ご予定下さい。

 なお、事前のご案内が京都司法書士会HPによる告知のみとなっておりますので、合格者同士の情報交換の際に、ご周知方よろしくお願いします。
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伊勢丹と三越の株式移転計画等

2007-11-07 00:41:32 | 会社法(改正商法等)
 株式会社伊勢丹と株式会社三越の株式移転計画は、次のとおり。
http://www.isetan.co.jp/icm2/jsp/isetan/financial/news_pdf/071004_news_01.pdf

 伊勢丹が、平成13年改正前の旧商法第280条ノ19に基づき、同社第115回及び第116回定時株主総会の決議により、当時の同社取締役に対して付与した新株引受権方式のストックオプションの取扱いとして、株式移転直前に、同社新株予約権を新たに付与し、さらに株式移転時に当該新株予約権に代えて株式移転設立完全親会社の新株予約権を交付するという。旧商法下の新株引受権は、会社法下の組織再編においては、株式移転設立完全親会社等に承継させることができないための便宜的措置である。
http://www.isetan.co.jp/icm2/jsp/isetan/financial/news_pdf/071004_news_02.pdf

 株式移転が効力を生じた後の株式移転完全子会社の定時株主総会を見据えて、定款の基準日の定めを削除。
http://www.isetan.co.jp/icm2/jsp/isetan/financial/news_pdf/071004_news_03.pdf

 上記新株引受権の分を合わせると、合計14本の新株予約権が株式移転設立完全親会社の設立の際に交付され、登記される。会社法第911条第3項第12号である。

 そのため、伊勢丹の株主総会の招集通知は、186頁にも上る。
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NOVAの一部事業譲渡が決定

2007-11-07 00:19:37 | 会社法(改正商法等)
http://www.asahi.com/national/update/1106/OSK200711060096.html

 解約返戻金債務は、もちろん引き継がれない。
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