http://www.yomiuri.co.jp/politics/news/20071101i415.htm?from=main4
民法第4条が「年齢18歳をもって、成年とする。」と改正される模様。
司法書士法第5条第2号は、未成年者であることを欠格事由としているから、改正されると、18歳以上であれば、司法書士となることができることになる。あるいは、「年齢満20年未満の者」を欠格事由とする改正を行うべきか。
民法第4条が「年齢18歳をもって、成年とする。」と改正される模様。
司法書士法第5条第2号は、未成年者であることを欠格事由としているから、改正されると、18歳以上であれば、司法書士となることができることになる。あるいは、「年齢満20年未満の者」を欠格事由とする改正を行うべきか。