司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

成人年齢引下げ、民法改正へ

2007-11-01 21:35:27 | いろいろ
http://www.yomiuri.co.jp/politics/news/20071101i415.htm?from=main4

 民法第4条が「年齢18歳をもって、成年とする。」と改正される模様。

 司法書士法第5条第2号は、未成年者であることを欠格事由としているから、改正されると、18歳以上であれば、司法書士となることができることになる。あるいは、「年齢満20年未満の者」を欠格事由とする改正を行うべきか。
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合同会社の社員の同意等

2007-11-01 13:32:04 | 会社法(改正商法等)
 持分会社において社員の同意が必要な場合に、社員が法人であるときの同意書に記名押印をなす者は、代表者 or 職務執行者のいずれであるか?

 たとえば、業務執行社員の選任は、定款の別段の定め(会社法第590条第1項)が必要であり、定款の変更は、原則として総社員の同意が必要である(会社法第637条)。この場合の同意の意思表示は、社員の資格に基づくものであるから、同意書は、社員の代表者が作成(記名押印)しなければならない。
 しかし、代表社員の選定を定款の定めに基づく社員の互選(会社法第599条第3項)によって行う場合、業務執行社員の互選によるのであり、業務執行社員の資格に基づく行為であるから、選定を証する書面には、法人の代表者ではなく、職務執行者が記名押印する必要がある。

 また、解散を総社員の同意(会社法第641条第3号)により決定する場合、同意書は、上記と同様に、法人の代表者が作成(記名押印)しなければならない。
 しかし、清算人の選任を社員の過半数の同意(会社法第647条第1項第3号)によって行う場合、同号かっこ書により、業務を執行する社員の過半数の同意とされていることから、この場合の同意の意思表示は、業務執行社員の資格に基づく行為であり、同意書は、職務執行者が作成(記名押印)しなければならない。

 実務上重要な区別であるから、留意する必要がある。
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司法書士試験合格者ガイダンス(京都司法書士会主催)開催について(お知らせ)

2007-11-01 11:35:43 | 司法書士(改正不動産登記法等)
京都司法書士会・司法書士試験合格者ガイダンス開催について(お知らせ)
http://www.siho-syosi.jp/topics/topics/20071031.pdf

 京都司法書士会では、毎年11月に司法書士試験合格者ガイダンスを開催しております。 例年、京都地方法務局での合格証書授与式と同日開催でしたが、本年は諸般の事情により 別日程となります。日程を決定次第、京都司法書士会HP等で告知(11月6日以降の予定 です。)致しますので、合格者の皆さん、ご注意下さい。
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内容証明及び特別送達の郵便物に係る不適正な認証事務に関する総務省発表

2007-11-01 09:34:16 | 民事訴訟等
内容証明及び特別送達の郵便物に係る不適正な認証事務に関する郵便事業株式会社及び郵便局株式会社に対する措置 by 総務省
http://www.soumu.go.jp/s-news/2007/071024_2.html

 「本年10月1日以降、内容証明及び特別送達の郵便物について、法令に基づく適正な郵便認証司による適正な認証事務が行われず、法令上有効な内容証明及び特別送達の取扱いがなされたとは認められない事案が多数発生していることが判明」だそうである。ご注意を。

○ 内容証明の郵便物に関する事務取扱の主な誤り
 1.証明文の遺漏(郵便局長の名称を使っていた等)
 2.郵便認証司の印章の押印漏れ
 3.郵便局保管の謄本への郵便認証司の「署名又は記名・押印」の漏れ
○ 特別送達の郵便物に関する事務取扱の主な誤り
 1.郵便送達報告書への認証文等の記載漏れ
 2.郵便認証司の所属事業所の記載誤り(「郵便局」の文字の訂正漏れ)
http://www.post.japanpost.jp/whats_new/2007/1024_01.html
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