会社法では、債務超過会社を消滅会社とする吸収合併が認められているが、簡易合併は不可とされている。したがって、親会社が債務超過子会社を吸収合併する場合に、増資等により債務超過状態を解消してから合併手続に着手するケースがあるようであるが、このような場合も簡易合併は不可であるケースが多いようだ。要注意である。
http://www.esnet-tax.or.jp/pdf/070717/newsletter_gogai.pdf
郡谷大輔編著「会社法の計算詳解」(中央経済社)387頁でも、
「消滅会社が簿価債務超過会社でない場合であっても・・・抱き合わせ株式の帳簿価額が消滅会社の簿価純資産額よりも大きい場合には、原則として『吸収合併に際して差損が生じる場合』に該当する」
と解説されている。持分プーリング法が適用される場合の解説であるが、共通支配下の取引の場合も当てはまるものである。
cf. 「会社法であそぼ」平成19年9月1日付Q.40
http://kaishahou.cocolog-nifty.com/blog/2007/09/post_e0e1.html
なお、連結配当規制の適用を受ければ、可能である。
cf. 平成19年10月23日付「連結配当規制適用会社」
http://www.esnet-tax.or.jp/pdf/070717/newsletter_gogai.pdf
郡谷大輔編著「会社法の計算詳解」(中央経済社)387頁でも、
「消滅会社が簿価債務超過会社でない場合であっても・・・抱き合わせ株式の帳簿価額が消滅会社の簿価純資産額よりも大きい場合には、原則として『吸収合併に際して差損が生じる場合』に該当する」
と解説されている。持分プーリング法が適用される場合の解説であるが、共通支配下の取引の場合も当てはまるものである。
cf. 「会社法であそぼ」平成19年9月1日付Q.40
http://kaishahou.cocolog-nifty.com/blog/2007/09/post_e0e1.html
なお、連結配当規制の適用を受ければ、可能である。
cf. 平成19年10月23日付「連結配当規制適用会社」