司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

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中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律の施行に伴う特別家事審判規則の一部改正

2009-01-02 20:15:02 | 会社法(改正商法等)
 見落としていたが、既に公布されていた。

 管轄は、「会社の本店の所在地」でも、「後継者の住所地」でもなく、「旧代表者の住所地」を基準とすることとされている。


最高裁判所規則 第十九号

 特別家事審判規則の一部を改正する規則を次のように定める。
 平成二十年十一月十一日
最高裁判所 
   特別家事審判規則の一部を改正する規則
 特別家事審判規則(昭和二十二年最高裁判所規則第十六号)の一部を次のように改正する。
 目次中「第六章 破産法に規定する事件(第二十四条-第三十条)」を
「第六章 破産法に規定する事件(第二十四条-第三十条)
 第七章 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律に規定する事件(第三十一条-第三十四条)」
に改める。
 第六章の次に次の一章を加える。

   第七章 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律に規定する事件

 (管轄)
第三十一条 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律(平成二十年法律第三十三号)第八条第一項の規定による同法第四条第一項の規定による合意(同法第五条又は第六条第二項の規定による合意をした場合にあっては、同法第四条第一項及び第五条又は第六条第二項の規定による合意)についての許可に関する審判事件は、同法第三条第二項に規定する旧代表者の住所地の家庭裁判所の管轄とする。

 (申立ての方式)
第三十二条 前条の許可の申立てをするには、中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第七条第一項の確認をしたことを証明する経済産業大臣の作成した書面(当該確認に係る合意の内容が明らかにされたものに限る。)を差し出さなければならない。

 (遺留分の算定に係る合意の許可審判の告知)
第三十三条 第三十一条の許可の審判は、当該許可に係る合意の当事者の全員に告知しなければならない。

 (即時抗告)
第三十四条 第三十一条の合意の当事者は、同条の許可の申立てを却下する審判に対し即時抗告をすることができる。
2 前項に規定する者(申立人を除く。)は、第三十一条の許可の審判に対し即時抗告をすることができる。

   附 則
 この規則は、中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律(平成二十年法律第三十三号)附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成二十一年三月一日)から施行する。
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