全国規模の規制改革要望に対する各省庁からの再回答について
http://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/accept/200810/0120/index.html
やれやれ。
なお、「代表取締役の住所の非公開化」の問題については、次のとおりの回答である。
「御要望の点は、問題点としては従来から指摘されていたところであり、当省としても認識はしているが、会社法制定時の法制審議会でも議論がされたとおり、代表取締役の住所の非公開化を行った場合の訴訟手続と実際の取引に多大な影響を与える可能性が指摘されている一方、開示を許容する要件を定める場合には、非公開化への効果も限定的になる可能性もあると考えられるため、引き続き慎重な検討を要する。」
cf.
平成21年1月17日付「法人登記簿、代表者住所を原則非公開に」