司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

親会社の株主による子会社の会計帳簿等の閲覧又は謄写について

2009-01-20 14:37:35 | 会社法(改正商法等)
親会社の株主の子会社の会社帳簿等閲覧許可決定等に対する抗告審の変更決定等に対する許可抗告事件(平成21年1月15日最高裁判所第一小法廷決定)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=02&hanreiNo=37203&hanreiKbn=01

「親会社の株主による子会社の会計帳簿等の閲覧謄写許可申請において,当該株主が子会社と競業をなす者であるなどの不許可事由があるというためには,当該株主に閲覧謄写によって知り得る情報を自己の競業に利用するなどの主観的意図があることを要しない」

 旧商法下の事件であるが、会社法下においても同様であろう。
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適時開示規則違反件数

2009-01-20 13:06:42 | 会社法(改正商法等)
適時開示規則違反件数 by 東証
http://www.tse.or.jp/listing/koutou/index.html

 東京証券取引所が適時開示規則の違反件数を公表している。上場企業の関係者は、「不適正開示QA集」によく目を通しておく必要がある。

cf. 不適正開示QA集
http://www.tse.or.jp/listing/koutou/qa.html
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経済産業省、「LLPに関する40の質問と40の答え(FAQ)」にQ&Aを追加

2009-01-20 11:07:51 | 会社法(改正商法等)
 経済産業省が、「LLPに関する40の質問と40の答え(FAQ)」にQ&Aを一つ追加している。既述の民事局長通達の元となるものであり、極めて妥当な解釈の変更である。
http://www.meti.go.jp/policy/economy/keiei_innovation/keizaihousei/pdf/LLP_Q&A_No41.pdf

問41.株式会社が組合員の場合、職務執行者の選任には取締役会決議が必要ですか。
(答)
1.有限責任事業組合(以下「LLP」という。)の法人組合員の職務執行者、・・・原則、会社法第362条第4項第3号の「重要な使用人」に当たると考えられます。
2.しかしながら、運用実態をみると、・・・必ずしも一律に職務執行者の会社に与える影響が大きいといえず、このような場合には「重要な使用人」に当たらないと考えられます。
3.すなわち、職務執行者は、原則、重要な使用人に当たりますが、内部的な決裁規程を設けている場合などにおいては、重要な使用人に当たらないことと解釈することが適当であると考えられます。
4.なお、当然のことながら、職務執行者の法的性質に変更があるものではなく・・・十分この趣旨を踏まえて、職務執行者の選任、業務執行の権限に関する規定等の検討を行う必要があります。

cf. LLPに関する40の質問と40の答え(FAQ)
http://www.meti.go.jp/policy/economy/keiei_innovation/keizaihousei/pdf/faq.pdf

有限責任事業組合(LLP)制度の創設について
http://www.meti.go.jp/policy/economy/keiei_innovation/keizaihousei/llp_seido.html
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LLPの組合員の職務を行うべき者の選任に関する書面について(通達)

2009-01-20 10:18:03 | 会社法(改正商法等)
 「有限責任事業組合契約の組合員が取締役会設置会社(委員会設置会社を除く。)である場合における当該組合員の職務を行うべき者の選任に関する書面について(通達)」〔平成20年12月19日付法務省民商第3279号〕が発出されている。

 「組合契約の組合員が取締役会設置会社(委員会設置会社を除く。)である場合における当該組合員の職務を行うべき者の選任に関する書面は、その選任に係る取締役会議事録(当該組合員の職務を行うべき者が当該取締役会設置会社における会社法(平成17年法律第86号)第362条第4項第3号の「重要な使用人」に当たらない場合にあっては、その旨を証する書面及び当該組合員の職務を行うべき者の選任を証する書面)とする」

 従来、一律に会社法第362条第4項第3号の「重要な使用人」に当たると解されていたが、経済産業省が、「職務執行者が業務を行うに当たり、法人内の他の機関・者の決裁を要するとし、会社に帰属する責任は実態上限定されている事例が多く存在する」という法施行後の実態を踏まえ、従前の解釈を変更し、「職務執行者は、原則、重要な使用人に当たるが、内部的な決裁規程を設けている場合などにおいては、重要な使用人に当たらないと解することが適当であると考えられる」と解する立場をとることとしたことに対応するものである。

 非常に好ましい取扱いの変更である。合同会社等の代表社員の「職務を行うべき者」の選任に関する書面についても、同様の取扱いが望まれるところである。それとも、別異に取り扱う理由がある・・・かな?

cf. 平成18年10月24日付「合同会社の新しいスキーム」
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独禁法改正、合併届出要件の緩和

2009-01-20 09:47:11 | 会社法(改正商法等)
http://www.nikkei.co.jp/news/keizai/20090120AT3S1901B19012009.html

 現在は「総資産の合計が100億円以上の会社が総資産10億円以上の会社や事業部門を合併・吸収する場合」に、公取委に届け出て承認を受ける必要があるが、改正案では、「国内売上高の合計が200億円以上のグループ会社が国内売上高50億円以上の会社等を合併・吸収する場合」としているようである。
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