司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

相続人による相続預金の取引履歴開示で、最高裁判決

2009-01-23 18:50:38 | いろいろ
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20090122-OYT1T00498.htm

 複数いる相続人の1人から、遺産の預金先の口座記録を開示するよう求められた場合、金融機関に開示義務があるかどうかが争われた訴訟で、最高裁は、「相続人は単独で開示を求められる」と判断。妥当である。

平成21年1月22日預金取引記録開示請求事件
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=02&hanreiNo=37210&hanreiKbn=01

1 金融機関は,預金契約に基づき,預金者の求めに応じて預金口座の取引経過を開示すべき義務を負う
2 預金者の共同相続人の一人は,他の共同相続人全員の同意がなくても,共同相続人全員に帰属する預金契約上の地位に基づき,被相続人名義の預金口座の取引経過の開示を求める権利を単独で行使することができる
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過払い金返還請求事件で、最高裁判決

2009-01-23 18:43:11 | 消費者問題
http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/mnews/20090123-OYT8T00406.htm

 過払い金の返還請求訴訟では、返還請求権の時効の開始時点について、過払い金の発生時とするか、取引の終了時とするかで、下級審判断が分かれていたが、最高裁は、返還を求める権利の消滅時効(10年)の開始時点を「取引の終了時」とする初判断を示した。

平成21年1月22日不当利得返還等請求事件
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=02&hanreiNo=37212&hanreiKbn=01

「継続的な金銭消費貸借取引に関する基本契約が,利息制限法所定の制限を超える利息の弁済により発生した過払金をその後に発生する新たな借入金債務に充当する旨の合意を含む場合には,上記取引により生じた過払金返還請求権の消滅時効は,特段の事情がない限り,上記取引が終了した時から進行する」
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