司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

平成20年度登記簿等の公開に関する事務(乙号事務)民間競争入札の落札者の決定について

2009-01-29 19:15:05 | 司法書士(改正不動産登記法等)
平成20年度登記簿等の公開に関する事務(乙号事務)民間競争入札の落札者の決定について
http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/static/rakusatusyakettei.pdf

 多数の民間企業が落札している。
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利益準備金、その他利益剰余金の資本組入れ

2009-01-29 10:55:45 | 会社法(改正商法等)
 現行の会社計算規則第48条第1項第1号及び第2号の規定により、利益準備金の資本組入れ及びその他利益剰余金の資本組入れは、不可とされているが、パブコメに付された省令案では、「資本準備金に限る」「その他資本剰余金に係る額に限る」のかっこ書部分が削られており、株式会社が資本金の額を増加する場合の原資を資本準備金及びその他資本剰余金に限定しないものとされるようだ。

 ニーズがあるのは事実であるが、現行規則における「資本源泉と利益源泉の厳格な峻別」を放棄するものであり、全体として平仄がとれた改正となっているのか疑問が残るところである。
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「会社法施行規則及び会社計算規則の一部を改正する省令案」に関する意見募集

2009-01-29 09:28:12 | 会社法(改正商法等)
「会社法施行規則及び会社計算規則の一部を改正する省令案」に関する意見募集
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=Pcm1010&BID=300080050&OBJCD=&GROUP=

 会社計算規則に関しては、「国際的な会計基準とのコンバージェンスの必要から企業結合に関する会計基準等(以下「企業結合会計基準等」という。)が企業会計基準委員会によって公表されたこと及び近時の関係法令の改正等に伴い,会社法(平成17年法律第86号)の委任に基づく会社計算規則(平成18年法務省令第13号)について,所要の改正を行う」ものである。

 会社法施行規則に関しては、「関係各方面から様々な見直しの要望が寄せられていること等から」、改正が行われるものである。例えば、「株式」については、次のとおりである。

(1) 株式に係る規律の改正
種類株式の内容として定款で定めるべき事項に係る規律の明確化(会社法施行規則第20条)
株主名簿記載事項の記載又は記録の請求を単独でできる場合に係る規律の合理化(同規則第22条)
自己の株式を取得することができる場合に係る規律の合理化(同規則第27条)
公開会社でない株式会社における自己の株式の取得に係る議案の株主による追加請求の時期を伸長すること(同規則29条)
発行済株式の総数の200分の1に当たる数を超えないことを単元株式数に関する要件として追加すること(同規則34条)
その他所要の改正(同規則第35条)

 意見募集は、2月27日まで。
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