司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

消費者被害を未然に防ぐ! 消費者団体訴訟制度-政府ネットTV

2009-01-21 21:45:03 | 消費者問題
消費者被害を未然に防ぐ! 消費者団体訴訟制度-政府ネットTV

 消費者団体訴訟制度及びその拡大(平成21年4月1日施行)を解説するVTRです。ぜひご覧ください。

改正の概要
http://www.consumer.go.jp/seisaku/cao/soken/seido/hourei/file/169-kaiseihougaiyou.pdf

(2)景品表示法
・差止請求権: 適格消費者団体は、優良誤認表示・有利誤認表示といった景品表示法に規定する不当な行為について差止請求をすることができることとする。
(3)特定商取引法
・差止請求権: 適格消費者団体は、不実告知や威迫・困惑等の不当な勧誘行為又はクーリング・オフを無意味にするような特約を含む契約の締結等の特定商取引法に規定する不当な行為について差止請求をすることができることとする。

cf. 消費者契約法・消費者団体訴訟制度について
http://www.consumer.go.jp/seisaku/cao/soken/index.html
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支店所在地における清算結了の登記

2009-01-21 14:37:58 | 会社法(改正商法等)
 本日の新人研修の休憩時間に、受講者の方から、「支店所在地においても、清算結了の登記は、必要ですよね?」と質問されて、不覚にも即答できなかった(「当然何らかの登記申請を行い、登記記録を閉鎖する必要はあるのだが・・・」)のだが、帰路の電車の中で条文を見ると、

会社法
 (支店における変更の登記等)
第九百三十二条  第九百十九条から第九百二十五条まで及び第九百二十九条に規定する場合には、これらの規定に規定する日から三週間以内に、支店の所在地においても、これらの規定に規定する登記をしなければならない。ただし、第九百二十一条、第九百二十三条又は第九百二十四条に規定する変更の登記は、第九百三十条第二項各号に掲げる事項に変更が生じた場合に限り、するものとする。

 (清算結了の登記)
第九百二十九条  清算が結了したときは、次の各号に掲げる会社の区分に応じ、当該各号に定める日から二週間以内に、その本店の所在地において、清算結了の登記をしなければならない。
一  清算株式会社 第五百七条第三項の承認の日
二  清算持分会社(合名会社及び合資会社に限る。) 第六百六十七条第一項の承認の日(第六百六十八条第一項の財産の処分の方法を定めた場合にあっては、その財産の処分を完了した日)
三  清算持分会社(合同会社に限る。) 第六百六十七条第一項の承認の日

ということで、支店所在地においても、清算結了の登記を行い、それにより、登記記録が閉鎖される(商業登記規則第80条第1項第5号、同条第2項)ことになる。

 というわけで、講義においてもお話したとおり、まずは条文を確認しましょう。
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