司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

法務省所管特例民法法人一覧

2009-01-15 21:29:52 | 司法書士(改正不動産登記法等)
法務省所管特例民法法人一覧
http://www.moj.go.jp/KANBOU/houjin.html

 司法書士関連では、51の特例社団法人がある。
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全国規模の規制改革要望に対する各省庁からの回答への再検討要請について

2009-01-15 21:28:34 | いろいろ
全国規模の規制改革要望に対する各省庁からの回答への再検討要請について
http://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/accept/200810/0109/index.html

 やれやれ、またまた。
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金銭債権の現物出資

2009-01-15 19:25:07 | 会社法(改正商法等)
 募集株式の発行等の際に金銭債権の現物出資を行う場合、次のように検討する必要がある。

(1)会社法第207条第9項第1号又は第2号に該当するか否か
 該当するか否かは、登記簿及び議事録等の添付書面から一目瞭然である。該当する場合、商業登記法第56条第3号書面を要しないので、まず確認すべきである。

(2)会社法第207条第9項第1号又は第2号に該当しない場合
① 会社法第207条第9項第3号、第4号又は第5号のいずれかで対応することが可能であるか否か
 可能である場合、第3号、第4号又は第5号に対応して商業登記法第56条第3号ロ乃至ニが定める書面を添付しなければならない。
 第3号の場合 → 商業登記法第56条第3号ロ
 第4号の場合 → 商業登記法第56条第3号ハ
 第5号の場合 → 商業登記法第56条第3号ニ

② ①で対応できない場合
 原則どおり、検査役の調査が必要となり、商業登記法第56条第3号イが定める書面を添付しなければならない。

(2)①に関してであるが、これらの添付書面は、もちろん択一であり、適格な税理士等の証明書を添付しているにもかかわらず、併せて会計帳簿の添付が必要となることはない。最近、登記所によって混乱が見られ、併せて添付することを要求されるケースがあるという噂を小耳に挟んだので、念のため整理しておく。

 もっとも、商業登記法第56条第3号ハでは、「~証明を記載した書面及びその附属書類」とあるように、税理士等の証明書の内容如何によっては、「その附属書類」として、添付を要する場合もあり得るかもしれない。
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弁護士の懲戒処分~ブログに相談内容を書込み~

2009-01-15 10:51:51 | いろいろ
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090114-00000069-yom-soci

 ブログを開設している士業は相当数存在し、守秘義務の観点からいかがかと思われるものも多いのが実情であるが、こういう事態に陥ることもある。厳に慎むべきである。
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