司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

法制審議会会社法制部会第6回会議(平成22年10月20日開催)議事録

2010-11-26 22:26:51 | 会社法(改正商法等)
法制審議会会社法制部会第6回会議(平成22年10月20日開催)議事録
http://www.moj.go.jp/shingi1/shingi04900046.html

 親子会社に関する規律に関する検討事項について,議論されている。
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映画制作と金融商品取引法

2010-11-26 22:03:23 | 会社法(改正商法等)
「日本の映画産業の危機」by 河野太郎ブログごまめの歯ぎしり
http://www.taro.org/2010/11/post-856.php

 上記は,映画制作のための「~委員会」スキームが,金融商品取引法が規制する「集団投資スキーム持分」として「みなし有価証券」に該当するケースが多いとして,法改正の必要性を説いている。

 法改正の要否はともかく,興味深い問題提起であるので,まずはお読みください。
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ユニクロ社長の報酬は3億円

2010-11-26 17:45:08 | 会社法(改正商法等)
朝日新聞記事
http://www.asahi.com/business/update/1125/TKY201011250420.html

cf. 株式会社ファーストリテイリング招集通知(12頁)
http://www.fastretailing.com/jp/ir/stockinfo/pdf/49_shoshu.pdf


 既に有価証券報告書も提出されており,ちゃんと3億円と記載されている。

 さすがといえば,さすが。しかし・・・。

 取締役5名のうち社外取締役が4名。柳井社長の報酬は3億円。社外取締役4名の報酬総額3700万円。

 合理的な経営・・・ということですか。

 以下,有価証券報告書の「役員の概況」から引用。


(3) 役員報酬の内容
 当社の役員報酬の内容は以下のとおりであります。なお、役員賞与は含んでおりません。
① 取締役報酬   337百万円 (内、社外取締役 37百万円)
② 監査役報酬    55百万円 (内、社外監査役 40百万円)
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等 但し、連結報酬等の総額1億円以上である者
  代表取締役 柳井正    300百万円
 役員の報酬等の額の決定に関する方針
取締役の報酬等については、株主総会で承認された取締役報酬等の限度内で算定しており、人事委員会において、担当する職務、責任、業績、貢献度等の要素を基準として、検討・審議し、決定しております。監査役の報酬等については、監査役報酬等の限度内で算定しており、各監査役の報酬等については監査役の協議により決定しております。
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「会社計算規則」及び「電子公告に関する登記事項を定める省令」の一部を改正する省令が公布

2010-11-26 16:46:48 | 会社法(改正商法等)
「会社計算規則」及び「電子公告に関する登記事項を定める省令」の一部を改正する省令(平成22年法務省令第37号)
http://kanpou.npb.go.jp/20101125/20101125h05444/20101125h054440003f.html

 商品取引所法及び商品投資に係る事業の規制に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う等による一部改正であり,実務的には,影響なし。
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法務省オンライン申請システムに関する意見募集について

2010-11-26 15:22:59 | 司法書士(改正不動産登記法等)
法務省オンライン申請システムに関する意見募集について by 法務省
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=300010006&Mode=0

 意見募集は,平成22年12月27日(月)まで。
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事件放置と懲戒処分

2010-11-26 10:30:42 | いろいろ
讀賣新聞記事
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20101125-OYT1T00329.htm

 弁護士が依頼を受け,着手金を受領したにもかかわらず,事件を放置し,着手金も返済しないとして,懲戒処分になったという記事。

 司法書士の場合も,この種の事件は,即懲戒処分となる。

 しかし,社会保険労務士の場合は,相当数の被害者がいる悪質事例であるにもかかわらず,なかなか懲戒処分にならず,業務を継続でき,被害者が増え続ける実態があるのだとか。会としては,会員権の停止が限度で,独自の懲戒権がないため,いかんともし難いらしい。

cf. 懲戒処分の基準 by 厚生労働省
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/shahorou-tyoukai/tyoukai-kijun.html

 社会保険労務士法第16条「社会保険労務士は、社会保険労務士の信用又は品位を害するような行為をしてはならない」の規定は,懲戒処分の根拠にはならないんでしょうか。
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