司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

解体工事がビジネスチャンス

2010-11-14 18:24:09 | 不動産登記法その他
産経新聞記事
http://sankei.jp.msn.com/economy/business/101114/biz1011141802005-n1.htm

 赤プリの解体工事の受注に,ゼネコン各社がしのぎを削っているようだ。

 これから解体工事がラッシュになるそうだが,ということは,立替の建築工事も続くわけで,1粒で2度で美味しいというわけか。
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神奈川県司法書士会がキャラクターのネーミングを募集中

2010-11-14 17:52:35 | 司法書士(改正不動産登記法等)
 神奈川県司法書士会が,キャラクターのネーミングを募集中。
http://www.shiho.or.jp/cgi_com/news_file/shiho-event.pdf

 テーマソング「司法書士だぞう」も制作したそうで,上記に応募すると,着うたがダウンロードできる。

 応募して,「司法書士だぞう」を聴いてみましょう!
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「募集株式と種類株式の実務」

2010-11-14 16:42:32 | 会社法(改正商法等)
金子登志雄・富田太郎著「募集株式と種類株式の実務」(中央経済社)
http://shop2.genesis-ec.com/search/item.asp?shopcd=17262&item=978-4-502-99880-5

 金子,富田両氏の問答形式による解説書。書籍の帯には,「会社法務部待望の1冊」とあるが,司法書士にももちろんお薦め。
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「新基本法コンメンタール不動産登記法」

2010-11-14 16:32:05 | 不動産登記法その他
鎌田薫・寺田逸郎編「新基本法コンメンタール不動産登記法」(日本評論社)
http://www.nippyo.co.jp/book/5456.html

 法務省担当者等による不動産登記法のコンメンタール。類書なきだけに,必携であろう。

 なお,逐条解説としては,清水響編著「Q&A不動産登記法」(商事法務)もある。
http://www.shojihomu.co.jp/newbooks/1433.html
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弁護士法第72条と「事件性」の要否

2010-11-14 13:32:07 | いろいろ
朝日新聞記事
http://mytown.asahi.com/areanews/tottori/OSK201011130103.html

 鳥取の行政書士vs大阪弁護士会事件につき,朝日新聞がまとめている。

 そもそも書類の作成だけ行っているのであれば,顕名しないので,非弁の謗りを受けることはないはずだが,おそらく「作成代理人」と顕名しているのであろう。そして,「作成代理人」と相手方の間でやり取りが行われ,代理人による交渉と思しきものになったのであろう。

 記事は,弁護士法第72条に関する「事件性必要説」と「事件性不要説」を紹介しているが,事件自体は,紛争事案であり,いずれにしても弁護士法第72条の範疇に入る。問題は,同条ただし書の「他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない」にあたるか否かである。すなわち,行政書士法の範囲内の業務を行っただけであるのか,それともそれを飛び越えて,代理人として相手方と交渉を持ってしまったのか,である。

 記事中,「依頼を受けて書類作成などをした後,急に相手側と衝突して紛争性が出てくることもあり」とあるが,そうであれば,ただちに事件から下りるのが筋であって,関与を持ち続ければ,弁護士法第72条違反の問題が生ずるのは当然であろう。

 司法書士の場合は,「民事に関する紛争」に関する制約された代理権であるので,代理権の範囲内であるか否かについて,神経質にならざるを得ない。また,「事件性必要説」を前提としても,目前の事件が紛争性のないことが明らかなものであったとしても,代理人として行動することは,まずないであろう。

 私は,業界エゴを抜きにして,「事件性必要説」に合理性を感じるが,だからと言って,無制約であってよいとは思わない。資格のない輩による法律コンサルティングが跳梁跋扈すれば,当事者その他の関係人らの利益の保護が図れず,また法律秩序を保つことが困難であるからである。

 現行の資格制度を前提に,コンセンサスとよき慣行が形成されていくことが望まれる。

cf. 平成16年9月18日付「弁護士法第72条と有償法務サービス」
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