司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

会社分割と詐害行為取消権,東京高裁も肯定

2010-11-02 22:43:22 | 会社法(改正商法等)
 東京高裁は,10月27日,債務超過であった新設分割株式会社が新設分割により優良事業を新設分割設立株式会社に承継させたこと等に対し,新設分割株式会社の債権者が詐害行為取消権に基づく当該新設分割の取消し等を求めていた訴訟に関し,会社分割を対象とする詐害行為取消権の行使及び現物返還に代えた価格賠償等を認めた第一審の東京地裁判決(平成22年5月27日)を維持し,控訴を棄却する判決したようである。

 東京地裁判決については,下記を参照。

cf.会社法制の見直し(現行会社法に関する要改正事項)by 法制審議会委員等による意見
http://www.moj.go.jp/content/000052933.pdf

 立案担当者も,詐害行為取消権の行使を認める見解であった。

cf. 会社法であそぼ「分割会社の債権者の保護」(2006年1月26日)
http://blog.livedoor.jp/masami_hadama/archives/50527770.html#

相澤哲他編著「論点解説 新・会社法」(商事法務)690頁
コメント

「消費者基本計画」における「工程の明確化」について

2010-11-02 17:12:39 | 消費者問題
「消費者基本計画」における「工程の明確化」について
http://www.caa.go.jp/planning/pdf/koutei.pdf

 重要課題ごとの施策の実施についての工程が示されている。
コメント

裁判所が弁護士の「適正な報酬額」を認定(2)

2010-11-02 09:22:09 | 民事訴訟等
産経新聞記事
http://sankei.jp.msn.com/affairs/trial/101028/trl1010281917009-n1.htm

 弁護士が依頼者に対して報酬1500万円を請求した訴訟で,被告(依頼者)が欠席したにもかかわらず,裁判所が「報酬は700万円とするのが適当」とする判決をしたとのことである。

 擬制自白(民事訴訟法第159条第1項,第3項)が成立するように思われるが,裁判所が弁護士の「適正な報酬額」を認定する根拠が不明である。

cf. 平成22年10月16日付「裁判所が弁護士の『適正な報酬額』を認定」
コメント