今朝の日経朝刊によれば,旭化成株式会社が,所在不明株式の株式売却制度の利用にあたり,インサイダー取引規制に抵触しないように,住友信託銀行と提携し,信託を利用して市場で売却するということである。
自己株式の処分においては,募集株式の発行等の手続によらなければならず,市場において行う取引によって売却することはできない(立法段階で削除された会社法第179条参照)が,所在不明株式の株式売却制度においては,市場において行う取引によって売却することが認められている(会社法第197条第2項,会社法施行規則第38条第1号)。
しかし,この場合であっても,インサイダー取引規制に抵触する懸念があることから,信託を利用して,懸念を払拭させる,ということである。
法務省電子公告システムでは,現在,約30社が所在不明株式の株式売却制度の異議申述公告を行っており,同制度の利用が増えている感がある。
自己株式の処分においては,募集株式の発行等の手続によらなければならず,市場において行う取引によって売却することはできない(立法段階で削除された会社法第179条参照)が,所在不明株式の株式売却制度においては,市場において行う取引によって売却することが認められている(会社法第197条第2項,会社法施行規則第38条第1号)。
しかし,この場合であっても,インサイダー取引規制に抵触する懸念があることから,信託を利用して,懸念を払拭させる,ということである。
法務省電子公告システムでは,現在,約30社が所在不明株式の株式売却制度の異議申述公告を行っており,同制度の利用が増えている感がある。