司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

16歳が公認会計士試験に合格

2010-11-15 15:25:10 | 会社法(改正商法等)
讀賣新聞記事
http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/news/20101115-OYT1T00390.htm?from=y10

 直ちに業務補助に携われば,未成年公認会計士誕生!となりそうであるが,さすがに,公認会計士として業務を行うには,成年に達してからでなければならない(公認会計士法第4条第1号)。

 司法書士も,税理士も然り。

 ただし,弁護士については,未成年者であることは,弁護士法が定める欠格事由(第7条)ではない・・・。はて?
コメント (6)