讀賣新聞記事
http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/news/20101115-OYT1T00390.htm?from=y10
直ちに業務補助に携われば,未成年公認会計士誕生!となりそうであるが,さすがに,公認会計士として業務を行うには,成年に達してからでなければならない(公認会計士法第4条第1号)。
司法書士も,税理士も然り。
ただし,弁護士については,未成年者であることは,弁護士法が定める欠格事由(第7条)ではない・・・。はて?
http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/news/20101115-OYT1T00390.htm?from=y10
直ちに業務補助に携われば,未成年公認会計士誕生!となりそうであるが,さすがに,公認会計士として業務を行うには,成年に達してからでなければならない(公認会計士法第4条第1号)。
司法書士も,税理士も然り。
ただし,弁護士については,未成年者であることは,弁護士法が定める欠格事由(第7条)ではない・・・。はて?