監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨を定款で定めている株式会社については,会社法第386条の規定は適用されない(会社法第389条第7項)ため,当該株式会社が取締役に対して訴えを提起する場合には,当該訴えについては,原則として,代表取締役が当該株式会社を代表する(会社法第349条第4項,第353条,第364条)。
しかし,この点を看過してされた高裁判決があり,最近最高裁で差戻判決があったそうだ。
原審は,これかな?
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=80140&hanreiKbn=07
「会社法制の見直しに関する中間試案」において,会計監査限定監査役と監査役設置会社の登記の問題が論点に上がっているのは,こういう事情があったから?
補足説明にもそれらしい解説あり。
cf. 平成23年12月14日付「『会社法制の見直しに関する中間試案』に関する意見募集」
会社法
(監査役設置会社と取締役との間の訴えにおける会社の代表)
第三百八十六条 第三百四十九条第四項、第三百五十三条及び第三百六十四条の規定にかかわらず、監査役設置会社が取締役(取締役であった者を含む。以下この条において同じ。)に対し、又は取締役が監査役設置会社に対して訴えを提起する場合には、当該訴えについては、監査役が監査役設置会社を代表する。
2 第三百四十九条第四項の規定にかかわらず、次に掲げる場合には、監査役が監査役設置会社を代表する。
一 監査役設置会社が第八百四十七条第一項の訴えの提起の請求(取締役の責任を追及する訴えの提起の請求に限る。)を受ける場合
二 監査役設置会社が第八百四十九条第三項の訴訟告知(取締役の責任を追及する訴えに係るものに限る。)並びに第八百五十条第二項の規定による通知及び催告(取締役の責任を追及する訴えに係る訴訟における和解に関するものに限る。)を受ける場合
(定款の定めによる監査範囲の限定)
第三百八十九条 公開会社でない株式会社(監査役会設置会社及び会計監査人設置会社を除く。)は、第三百八十一条第一項の規定にかかわらず、その監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨を定款で定めることができる。
2~6 【略】
7 第三百八十一条から第三百八十六条までの規定は、第一項の規定による定款の定めがある株式会社については、適用しない。
しかし,この点を看過してされた高裁判決があり,最近最高裁で差戻判決があったそうだ。
原審は,これかな?
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=80140&hanreiKbn=07
「会社法制の見直しに関する中間試案」において,会計監査限定監査役と監査役設置会社の登記の問題が論点に上がっているのは,こういう事情があったから?
補足説明にもそれらしい解説あり。
cf. 平成23年12月14日付「『会社法制の見直しに関する中間試案』に関する意見募集」
会社法
(監査役設置会社と取締役との間の訴えにおける会社の代表)
第三百八十六条 第三百四十九条第四項、第三百五十三条及び第三百六十四条の規定にかかわらず、監査役設置会社が取締役(取締役であった者を含む。以下この条において同じ。)に対し、又は取締役が監査役設置会社に対して訴えを提起する場合には、当該訴えについては、監査役が監査役設置会社を代表する。
2 第三百四十九条第四項の規定にかかわらず、次に掲げる場合には、監査役が監査役設置会社を代表する。
一 監査役設置会社が第八百四十七条第一項の訴えの提起の請求(取締役の責任を追及する訴えの提起の請求に限る。)を受ける場合
二 監査役設置会社が第八百四十九条第三項の訴訟告知(取締役の責任を追及する訴えに係るものに限る。)並びに第八百五十条第二項の規定による通知及び催告(取締役の責任を追及する訴えに係る訴訟における和解に関するものに限る。)を受ける場合
(定款の定めによる監査範囲の限定)
第三百八十九条 公開会社でない株式会社(監査役会設置会社及び会計監査人設置会社を除く。)は、第三百八十一条第一項の規定にかかわらず、その監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨を定款で定めることができる。
2~6 【略】
7 第三百八十一条から第三百八十六条までの規定は、第一項の規定による定款の定めがある株式会社については、適用しない。