改正後の租税特別措置法第81条第1項の規定に,「なお従前の例による」場合を織り込むと,次のとおりである。このように改正すれば,わかりやすかったのに。
租税特別措置法
(会社分割に伴う不動産の所有権の移転登記等の税率の軽減)
第81条 株式会社が、平成18年4月1日から平成27年3月31日までの間に新設分割又は吸収分割により不動産に関する権利を取得し、当該不動産に関する権利の移転について登記を受ける場合には、当該登記に係る登録免許税の税率は、財務省令で定めるところにより当該新設分割又は当該吸収分割により当該権利を取得した日以後3年以内に登記を受けるものに限り、登録免許税法第9条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事項の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。
一 所有権の移転 ①から④までに掲げる場合の区分に応じ①から④までに定める割合
① 平成21年4月1日から平成23年3月31日までに新設分割又は吸収分割を行つた場合 1000分の8
② 平成23年4月1日から平成24年3月31日までの間に新設分割又は吸収分割を行つた場合 1000分の13
③ 平成24年4月1日から平成26年3月31日までに新設分割又は吸収分割を行つた場合 1000分の15
④ 平成26年4月1日から平成27年3月31日までの間に新設分割又は吸収分割を行つた場合 1000分の18
※ 平成27年4月1日以後に新設分割又は吸収分割を行つた場合 1000分の20
二 地上権、永小作権、賃借権又は採石権の移転 ①から④までに掲げる場合の区分に応じ①から④までに定める割合
① 平成21年4月1日から平成23年3月31日までに新設分割又は吸収分割を行つた場合 1000分の4
② 平成23年4月1日から平成24年3月31日までの間に新設分割又は吸収分割を行つた場合 1000分の6.5
③ 平成24年4月1日から平成26年3月31日までに新設分割又は吸収分割を行つた場合 1000分の7.5
④ 平成26年4月1日から平成27年3月31日までの間に新設分割又は吸収分割を行つた場合 1000分の9
※ 平成27年4月1日以後に新設分割又は吸収分割を行つた場合 1000分の10
三 先取特権、質権又は抵当権の移転 ①又は②に掲げる場合の区分に応じ①又は②に定める割合
① 平成21年4月1日から平成23年3月31日までに新設分割又は吸収分割を行つた場合 1000分の1.4
② 平成23年4月1日から平成24年3月31日までの間に新設分割又は吸収分割を行つた場合 1000分の1.8
※ 平成24年4月1日以後に新設分割又は吸収分割を行つた場合 1000分の2
四 根抵当権の法人の分割による移転 ①又は②に掲げる場合の区分に応じ①又は②に定める割合
① 平成21年4月1日から平成23年3月31日までに新設分割又は吸収分割を行つた場合 1000分の1.4
② 平成23年4月1日から平成24年3月31日までの間に新設分割又は吸収分割を行つた場合 1000分の1.8
※ 平成24年4月1日以後に新設分割又は吸収分割を行つた場合 1000分の2
2~6 【略】
租税特別措置法
(会社分割に伴う不動産の所有権の移転登記等の税率の軽減)
第81条 株式会社が、平成18年4月1日から平成27年3月31日までの間に新設分割又は吸収分割により不動産に関する権利を取得し、当該不動産に関する権利の移転について登記を受ける場合には、当該登記に係る登録免許税の税率は、財務省令で定めるところにより当該新設分割又は当該吸収分割により当該権利を取得した日以後3年以内に登記を受けるものに限り、登録免許税法第9条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事項の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。
一 所有権の移転 ①から④までに掲げる場合の区分に応じ①から④までに定める割合
① 平成21年4月1日から平成23年3月31日までに新設分割又は吸収分割を行つた場合 1000分の8
② 平成23年4月1日から平成24年3月31日までの間に新設分割又は吸収分割を行つた場合 1000分の13
③ 平成24年4月1日から平成26年3月31日までに新設分割又は吸収分割を行つた場合 1000分の15
④ 平成26年4月1日から平成27年3月31日までの間に新設分割又は吸収分割を行つた場合 1000分の18
※ 平成27年4月1日以後に新設分割又は吸収分割を行つた場合 1000分の20
二 地上権、永小作権、賃借権又は採石権の移転 ①から④までに掲げる場合の区分に応じ①から④までに定める割合
① 平成21年4月1日から平成23年3月31日までに新設分割又は吸収分割を行つた場合 1000分の4
② 平成23年4月1日から平成24年3月31日までの間に新設分割又は吸収分割を行つた場合 1000分の6.5
③ 平成24年4月1日から平成26年3月31日までに新設分割又は吸収分割を行つた場合 1000分の7.5
④ 平成26年4月1日から平成27年3月31日までの間に新設分割又は吸収分割を行つた場合 1000分の9
※ 平成27年4月1日以後に新設分割又は吸収分割を行つた場合 1000分の10
三 先取特権、質権又は抵当権の移転 ①又は②に掲げる場合の区分に応じ①又は②に定める割合
① 平成21年4月1日から平成23年3月31日までに新設分割又は吸収分割を行つた場合 1000分の1.4
② 平成23年4月1日から平成24年3月31日までの間に新設分割又は吸収分割を行つた場合 1000分の1.8
※ 平成24年4月1日以後に新設分割又は吸収分割を行つた場合 1000分の2
四 根抵当権の法人の分割による移転 ①又は②に掲げる場合の区分に応じ①又は②に定める割合
① 平成21年4月1日から平成23年3月31日までに新設分割又は吸収分割を行つた場合 1000分の1.4
② 平成23年4月1日から平成24年3月31日までの間に新設分割又は吸収分割を行つた場合 1000分の1.8
※ 平成24年4月1日以後に新設分割又は吸収分割を行つた場合 1000分の2
2~6 【略】