民事月報Vol.67 No.2に,「特定非営利活動促進法の一部を改正する法律の施行に伴う法人登記実務の取扱いについて」が掲載されている。
標準的なケースとしては,改正法の施行の際,理事が任期中であり,その後,理事の任期満了前に改正法対応の登記をする場合であろうが,いわゆる「代表権の全部を制限されている理事について,代表権喪失の登記」をすればよい。しかし,こうした標準形以外に,いろいろなケースが考えられる。
上記民事月報の記事では,事例ごとに整理されているので,要点のみ取り上げる。
(1)改正法の施行の際,理事の任期が既に満了し,その後任者を選任していない特定非営利活動法人における理事の代表権に関する登記
① 理事全員の任期満了による退任の登記
② 代表権を有する理事の就任の登記
ただし,②の登記にあたっては,後任理事の選任について,所要の手続を踏む必要がある。
cf. 平成22年3月27日付「医療法人の理事の任期と平成18年改正医療法の経過措置について」
(2)改正法の施行の際,理事の任期満了による後任者の選任はしているが,これに伴う理事の退任の登記及び後任者の就任の登記をしていない場合
① 理事全員の任期満了による退任の登記
② 後任の理事全員について就任の登記 ※①②セットで「重任」を含む。
③ 代表権の全部を制限されている理事について,代表権喪失の登記
(3)改正法の施行の際,理事が任期中であり,その後,理事の任期満了による後任者の選任をした場合
① 代表権の全部を制限されている理事について,代表権喪失の登記
② 代表権を有する理事の退任の登記
③ 後任の代表権を有する理事について就任の登記 ※②③セットで「重任」を含む。
また,改正法対応の登記がされていない特定非営利活動法人について,代表者事項証明書又は印鑑の証明書の交付請求があった場合,応じて差し支えない,とされている。
cf. 平成22年7月26日付「登記記録上任期が満了していることが明らかな社会福祉法人の理事に係る資格証明書及び印鑑証明書」
標準的なケースとしては,改正法の施行の際,理事が任期中であり,その後,理事の任期満了前に改正法対応の登記をする場合であろうが,いわゆる「代表権の全部を制限されている理事について,代表権喪失の登記」をすればよい。しかし,こうした標準形以外に,いろいろなケースが考えられる。
上記民事月報の記事では,事例ごとに整理されているので,要点のみ取り上げる。
(1)改正法の施行の際,理事の任期が既に満了し,その後任者を選任していない特定非営利活動法人における理事の代表権に関する登記
① 理事全員の任期満了による退任の登記
② 代表権を有する理事の就任の登記
ただし,②の登記にあたっては,後任理事の選任について,所要の手続を踏む必要がある。
cf. 平成22年3月27日付「医療法人の理事の任期と平成18年改正医療法の経過措置について」
(2)改正法の施行の際,理事の任期満了による後任者の選任はしているが,これに伴う理事の退任の登記及び後任者の就任の登記をしていない場合
① 理事全員の任期満了による退任の登記
② 後任の理事全員について就任の登記 ※①②セットで「重任」を含む。
③ 代表権の全部を制限されている理事について,代表権喪失の登記
(3)改正法の施行の際,理事が任期中であり,その後,理事の任期満了による後任者の選任をした場合
① 代表権の全部を制限されている理事について,代表権喪失の登記
② 代表権を有する理事の退任の登記
③ 後任の代表権を有する理事について就任の登記 ※②③セットで「重任」を含む。
また,改正法対応の登記がされていない特定非営利活動法人について,代表者事項証明書又は印鑑の証明書の交付請求があった場合,応じて差し支えない,とされている。
cf. 平成22年7月26日付「登記記録上任期が満了していることが明らかな社会福祉法人の理事に係る資格証明書及び印鑑証明書」