司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

NPOの社会貢献をもっと広げていくために特定非営利活動促進法が改正されました!

2012-04-11 09:39:47 | 法人制度
NPOの社会貢献をもっと広げていくために特定非営利活動促進法が改正されました!by 政府広報オンライン
http://www.gov-online.go.jp/useful/article/201204/2.html

 概要が紹介されている。
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整備法第53条と監査役設置会社

2012-04-11 08:24:43 | 会社法(改正商法等)
 会社法施行時の司法書士にとっては,常識の類であったが,「去る者,日々に疎し」であろうか。当時の記事を再掲しておく。


会社法第2条第9号
監査役設置会社  監査役を置く株式会社(その監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがあるものを除く。)又はこの法律の規定により監査役を置かなければならない株式会社をいう。

 会社法第2条第9号において,「この法律の規定により監査役を置かなければならない株式会社」とは,公開会社(第327条第1項第1号、同条第2項)又は大会社(第328条第1項、同条第2項、第327条第3項)である。
 公開会社でない株式会社であり,かつ,大会社でない株式会社においては,監査役は,任意の機関(第326条第2項)であり,取締役会を置くことで会社法第327条第2項の適用を受けるとしても,それは「取締役会+監査役」を任意に置いている,ということになる。したがって,「監査役を置く会社」であり,監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある場合には,監査役設置会社の範疇に属しないことになる(第2条第9号かっこ書)。
 会社法施行時の整備法第53条により,既存の小会社であり,かつ,株式譲渡制限の定めがある株式会社は,監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがあるものとみなされたので,監査役設置会社に該当しない(ただし,定款変更により,いつでも限定を外して,監査役設置会社となることができる。)。
 しかし,このような場合であっても,登記上は「監査役設置会社である旨」の登記(第911条第3項第17号)がなされ,監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがあるか否かは明らかでないので,定款で確認する必要がある。

 監査役設置会社に該当するか否かにより,会社法上異なる取扱いとなるので,留意しておく必要がある。

cf. 平成24年4月10日付「会計監査限定監査役と監査役設置会社の登記の問題~会社法制の見直しの裏事情?」

平成18年4月3日付け「監査役設置会社」

会社法
 (定款の定めによる監査範囲の限定)
第389条 公開会社でない株式会社(監査役会設置会社及び会計監査人設置会社を除く。)は、第381条第1項の規定にかかわらず、その監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨を定款で定めることができる。
2~7 【略】

会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成17年7月26日法律第87号)
 (監査役の権限の範囲に関する経過措置)
第53条 旧株式会社がこの法律の施行の際現に旧商法特例法第1条の2第2項に規定する小会社(以下「旧小会社」という。)である場合又は第66条第1項後段に規定する株式会社が旧商法特例法の適用があるとするならば旧小会社に該当する場合における新株式会社の定款には、会社法第389条第1項の規定による定めがあるものとみなす。
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旧武富士が過払い利息に基づく法人税の還付請求訴訟を提訴

2012-04-11 07:57:52 | 消費者問題
日経記事
http://www.nikkei.com/news/category/article/g=96958A9C93819694E3E2E2E2958DE3E2E2E6E0E2E3E09797E3E2E2E2

 旧武富士(現・TFK株式会社)は,国に対し,過去に納めた法人税の還付を求める訴訟を東京地裁に起こしたそうだ。

 しかし,税務においては,違法収益についても課税対象となるとする考え方が受容されており,例えば,最高裁昭和38年10月29日第三小法廷判決(訟務月報9巻12号 1373頁)は,「税法の見地においては,課税の原因となった行為が,厳密な法令の解釈適用の見地から,客観的評価において不適法,無効とされるかどうかは問題でない」と判示しているので,難しいであろう。

cf. 平成23年3月5日付「武富士管財人が,過払い利息に基づく法人税の還付を請求」


プレスリリース「法人税の還付を求める訴訟の提起について」by TFK株式会社
http://www.tfk-corp.jp/pdf/120411.pdf

【請求の内容】
 更生会社は、これまで収受した利息制限法所定の利率を超える利息(制限超過利息)を税務上の益金に算入して課税所得および税額を計算し、法人税の納付を行ってきましたが、利息引き直し計算および債権調査の結果、更生会社が過年度に収受してきた制限超過利息が無効であることが法的に確定したことから、過年度の課税所得および法人税額を減額して法人税の還付を受けるべく、課税庁に対して、国税通則法23条2項2号の規定に基づく更正の請求を行いました。
 しかしながら、課税庁より、上記更正の請求に理由がない旨の通知処分を受け、これを不服として国税不服審判所に対して審査請求を申し立てておりましたが、申立てから3か月を経過し訴えの提起が可能となったことから、法人税の早期の還付を実現すべく、課税庁の通知処分の取消し(法人税の還付)を求めて、本件提訴に及んだ次第です。
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京都市内の桜満開

2012-04-11 00:10:52 | 私の京都
京都の桜情報2012 by 京都新聞
http://www.kyoto-np.co.jp/kp/koto/sakura/

 事務所にほど近い京都地方法務局敷地内の桜や川端通沿いの桜並木も満開です。
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