日弁連「商業・法人登記制度に関する意見書」
http://www.nichibenren.or.jp/activity/document/opinion/year/2012/120413_3.html
「商業登記規則第61条を改正し,取締役会設置会社における取締役,監査役,執行役及び会計参与(以下併せて「取締役等」という。)についても,設立又は就任時の登記の申請書には,当該取締役等が就任の承諾をした事実を証する書面(承諾書等でその名称等は問わない。以下同じ。)の印鑑につき, 市町村長の作成した証明書( 印鑑登録証明書。なお,日本に在住しない外国人で印鑑登録をしない者が取締役等に就任する場合は,これに代わる書面。)を添付しなければならないこととすべきである」
http://www.nichibenren.or.jp/activity/document/opinion/year/2012/120413_3.html
「商業登記規則第61条を改正し,取締役会設置会社における取締役,監査役,執行役及び会計参与(以下併せて「取締役等」という。)についても,設立又は就任時の登記の申請書には,当該取締役等が就任の承諾をした事実を証する書面(承諾書等でその名称等は問わない。以下同じ。)の印鑑につき, 市町村長の作成した証明書( 印鑑登録証明書。なお,日本に在住しない外国人で印鑑登録をしない者が取締役等に就任する場合は,これに代わる書面。)を添付しなければならないこととすべきである」