朝日新聞記事
http://www.asahi.com/national/update/0412/NGY201204120005.html
暴力団組事務所と同じ場所に実体のない会社を登記したとして,組員が電磁的公正証書原本不実記録・同供用の疑いで逮捕されたそうだ。
会社を設立して,その後何の事業活動もしなかったからといって,電磁的公正証書原本不実記録・同供用の罪といわれても・・・。いわゆる別件逮捕なのであろうが。
登記に関わった司法書士も取調べを受けるのでしょうか?
ところで,司法書士法の依頼に応ずる義務(法第21条)と暴力団排除条例の関係で言えば,暴力団員等が出資をして会社を設立する場合の設立の登記や,暴力団員等が取締役に就任する等の変更の登記の依頼があった場合,大多数は,暴力団員等としての収益を目的とするケースであろう。このような場合,条例の趣旨からすると,司法書士が公共的役割を担っているという意味からも,依頼を拒むべきであり,依頼者が暴力団員等であることを理由に依頼を拒むことは,正当な事由があると考えるべきであろう。