司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

公益財団法人の職員が財団財産を使込み

2012-07-03 18:46:20 | 法人制度
讀賣新聞記事
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20120703-OYT1T00687.htm?from=main8

 公益認定を受けて,公益法人に移行(2010年)しているのだし,それなりに丁寧に監査もしているはずだが・・・。監事の監査報告も唯の紙切れということか。
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登記簿等の公開に関する事務(乙号事務)に係る委託業務の全部停止について

2012-07-03 18:37:11 | 司法書士(改正不動産登記法等)
登記簿等の公開に関する事務(乙号事務)に係る委託業務の全部停止について
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00017.html

 法務省のニュースリリース。

停止理由は,

「上記1の事業者に対し,本年2月14日付けで,本件委託業務の適正かつ確実な実施を確保するため,法第27条第1項の規定に基づき,健康保険法及び厚生年金保険法に定める手続の適切な履践等について指示をしましたが,今般,同事業者が多額の健康保険料等を滞納している事実が判明しました。
 この事実は,法第33条の2第6項第5号の「第27条第1項の規定による指示に違反したとき」に該当するものです。
 そこで,法第33条の2第6項の規定に基づき,上記4の期間,本件委託業務の全部の停止を命じることとしました」

 停止期間は,8月3日までとされているが,「本件委託業務に係る契約については,官民競争入札等監理委員会の審議を経て,解除する予定」であるとのことである。
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吉本興業,TOB訴訟で勝訴

2012-07-03 18:28:22 | 会社法(改正商法等)
吉本興業のプレスリリース
http://www.yoshimoto.co.jp/cmslight/resources/1/113/120629.pdf

 吉本興業株式会社が,同社のTOBに関連して,元株主から提訴されていた事件で,同社が勝訴した,と報じている。
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登記所内での印紙売りさばき終了について

2012-07-03 18:23:33 | 司法書士(改正不動産登記法等)
登記所内での印紙売りさばき終了について by 京都地方法務局
http://houmukyoku.moj.go.jp/kyoto/static/syuryo.htm

 乙号事務受託企業の全業務停止の影響であろうか。全国的にも,同様の動きがあるものと思われる。
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死亡した外国人に係る外国人登録原票の写しの交付請求について

2012-07-03 18:16:47 | 国際事情
死亡した外国人に係る外国人登録原票の写しの交付請求について by 入国管理局
http://www.immi-moj.go.jp/info/120628_01.html

「亡くなった外国人の方の情報は,行政機関個人情報保護法による開示請求の対象とはなりません。しかしながら外国人登録原票の写し又は外国人登録原票記載事項証明書がこれまで果たしてきた社会的な役割を考慮し,・・・その写しを交付する取扱いとすることにしました。 ただし,その外国人登録原票に,亡くなった方と交付を請求された方以外の方に関する個人情報が含まれている場合,行政機関個人情報保護法により提供してはならないとされておりますので,その部分を消除した写しを作成の上,交付することになります。 この取扱いは,行政機関個人情報保護法による開示ではなく,行政サービスの一環としての情報提供になります。」
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新株予約権を行使した新株予約権者が株主となる時期

2012-07-03 18:02:18 | 会社法(改正商法等)
 コメント欄に,「新株予約権の内容として、行使時に金銭の払込みを要すると定めらていた場合、予約権者が、行使日に行使請求のみし払込みをしなかったとしても、株主となるのでしょうか?」という御質問あり。

 会社法の規定は,次のとおり。

 (新株予約権の行使に際しての払込み)
第281条 金銭を新株予約権の行使に際してする出資の目的とするときは、新株予約権者は、前条第一項第二号の日に、株式会社が定めた銀行等の払込みの取扱いの場所において、その行使に係る新株予約権についての第二百三十六条第一項第二号の価額の全額を払い込まなければならない。
2・3 【略】

 (株主となる時期)
第282条 新株予約権を行使した新株予約権者は、当該新株予約権を行使した日に、当該新株予約権の目的である株式の株主となる。


 この点,平成17年改正前商法においては,次のとおり明確であった。

第280条ノ38 前条第1項ノ規定ニ依リ新株予約権ヲ行使シタル者ハ同項ノ払込ノ時ニ株主トナル
2 【略】

 会社法の規定は,平成17年改正前商法における規定に比して明確性を欠くように思われるが,「株主となる時期」に関する実質的な改正はなく,従前どおりである,と解されている。

 したがって,行使に際して金銭の払込みをしなければ,会社法上の「新株予約権の行使」とはならないと考えるべきなのであり,すなわち新株予約権者は,株主とはならないのである。

cf. 国税庁通達の趣旨説明
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/hojin/070313/05.htm
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