司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

アコーディア・ゴルフの委任状争奪戦

2012-07-13 17:42:52 | 会社法(改正商法等)
日経記事
http://www.nikkei.com/article/DGXNASFP10007_Q2A710C1000000/

「本株主総会においては、当社側と本団体側から、合計約 18,500 通という非常に多数の委任状が提出され、そのうち約 11,000 通の委任状は、本団体側により、本株主総会の前々日である2012年6月26日以降に当社に提出されました。また、これらの委任状の中には、当社に対しても重複して委任状を送付してきている株主様のものなども少なからず存したため・・・」


cf. 株式会社アコーディア・ゴルフのプレスリリース
http://118.82.123.24/file/pdf/news_20120703160140.pdf

アコーディア・ゴルフ株主委員会「アコーディアを変えよう!」
http://accordia-shareholders.jp/
コメント

本支店一括登記申請の手数料

2012-07-13 11:24:47 | 法人制度
 組合等登記令第25条により,組合等の登記については,商業登記法第49条の規定が準用されている。

商業登記法
第49条 法務大臣の指定する登記所の管轄区域内に本店を有する会社が本店及び支店の所在地において登記すべき事項について支店の所在地においてする登記の申請は、その支店が法務大臣の指定する他の登記所の管轄区域内にあるときは、本店の所在地を管轄する登記所を経由してすることができる。
2 前項の指定は、告示してしなければならない。
3 第一項の規定による登記の申請と本店の所在地における登記の申請とは、同時にしなければならない。
4 申請書の添付書面に関する規定は、第一項の規定による登記の申請については、適用しない。
5 第一項の規定により登記を申請する者は、手数料を納付しなければならない。
6・7【略】

登記手数料令
第12条 商業登記法第49条第1項 (同法 その他の法令において準用する場合を含む。)の規定による登記の申請についての手数料は、一件につき300円とする。

 したがって,登録免許税が課されない組合等の登記についても,主たる事務所所在地における登記と従たる事務所所在地における登記を一括して申請するときは,手数料を納付しなければならないのである。

 これまで気にも留めていなかったが,なんとなく変? というよりも,組合等の登記についても,普通に登録免許税を課してはどうかと思うのだが・・。

 余談だが,組合等の登記については,「法律なければ課税なし」というわけで,登録免許税法第2条が定める「別表第1に掲げる登記等」に含まれないので,登録免許税が課されないものである。「非課税」ではなく,「不課税」なのである。念のため。
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