司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

五輪柔道,判定覆りの不可解

2012-07-29 23:23:04 | いろいろ
朝日新聞記事
http://www.asahi.com/olympics/news/TKY201207290386.html

 いったん青旗3本が挙がったのに,物言いが付き,再判定で,白旗3本が挙がるという前代未聞の珍事。

 審判の判定は,絶対で,抗議は許されないはずであるが,それを補うためか,「審判委員」という制度があり,「審判委員は、審判員の試合における判断、判定等について、試合を中断して確認、助言または意見を主張し、円滑な試合進行に寄与するとともに審判員の技術向上に務める」ものとされているようだ。

 今回の五輪では,いったん下された判定が,試合が中断された後,加重軽減,又はなしになることが多いように感じていたが,どうも審判委員の「活躍」のためであるようだ。

cf. 全日本柔道連盟「審判委員規定」
http://www.judo.or.jp/data/docs/rule-shinpan-kitei2.pdf

 しかし,「審判員の技術の向上に務める」のは,試合の外で,事前にやるべきことで,試合中にやられては,選手はたまらないであろう。
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預金債権の差押えにおける将来預金の差押えは不可(最高裁判決)

2012-07-29 22:56:59 | 民事訴訟等
最高裁平成24年7月24日第3小法廷決定
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=82472&hanreiKbn=02

普通預金債権のうち差押命令送達時後同送達の日から起算して1年が経過するまでの入金によって生ずることとなる部分を差押債権として表示した債権差押命令の申立てが,差押債権の特定を欠き不適法であるとされた事例
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