司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

NPO法人の代表権を有する理事の変更の登記

2012-07-23 14:05:16 | 法人制度
 平成24年4月1日施行の法改正により,NPO法人の代表権を有する理事の変更の登記につき,登記事項が「社会福祉法人型」となったため,添付書面についても,下記抜粋のとおりに取扱いが変更されているので,御注意を。

 すなわち,「定款所定の方法によって代表権を有する理事に選定されたことを証する書面」として,実印の押印が必要となる書類は,改正前は,理事の選任に関する「社員総会議事録」等であったが,改正後は,理事長等の選任に関する「理事の互選書」等となっている。

 印鑑証明書の添付が必要となる印鑑は,「理事の互選書」等に押印された印鑑,ということである。


【通達の抜粋】
b 理事の変更の登記の添付書面
 理事の変更の登記の申請書に添付すべき「(登記)事項の変更を証する書面」(組登令第17条第1項)には,次の書面が該当する。
(a) 理事の退任を証する書面
(b) 理事に就任したことを証する書面
  定款
  定款所定の方法によって理事に選任されたことを証する書面
  理事に就任することについての就任承諾書
(c) 理事が代表権を有する理事に就任したことを証する書面
  定款
  定款所定の方法によって代表権を有する理事に選定されたことを証する書面
  代表権を有する理事に就任することについての就任承諾書(定款に理事の互選又は理事会の決議により代表権を有する理事を選定する旨の定めがある場合に限る。)

 なお,の書面が理事の互選を証する書面,理事会の議事録等である場合には,当該書面に押印した印鑑と変更前の理事が登記所に提出している印鑑とが同一であるときを除き,理事の変更の登記の申請書に当該書面の印鑑につき市区町村長の作成した証明書を添付しなければならない(法登規則第5条において準用する商登規則第61条第4項)。
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学校法人の内紛劇

2012-07-23 13:49:31 | 法人制度
讀賣新聞記事
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20120723-OYT1T00231.htm?from=main3

 一連の経緯がまとまっている。
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弁護士と依頼者のトラブル急増?

2012-07-23 13:08:02 | いろいろ
産経新聞記事
http://sankei.jp.msn.com/west/west_affairs/news/120722/waf12072223190025-n1.htm

 対岸の火事ではありませんよね。
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