司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

特定非営利活動促進法の改正に係る定款変更の取扱いについて

2012-07-12 16:50:10 | 法人制度
特定非営利活動促進法の改正に係る定款変更の取扱いについて(活動の種類として号数のみを引用して記載している場合の特例について)
https://www.npo-homepage.go.jp/pdf/20120616teikanhenkou.pdf

 定款に,法別表に掲げる特定非営利活動の種類の号数のみを引用して記載している場合に,改正法の施行以後に内容の類推が不可能となる号ズレが生ずる事例が生じていることから,本来,法第25条第3項に規定する事項に係る場合ではあるものの,一定の場合には,特例的に法第25条第6項に規定する所轄庁への届出で足りるものとして取り扱う,ということである。

 登記すべき事項でもあるので,よきことである。

 ただし,極めて限定的である。
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「取締役の就任承諾と株主総会議事録の記載の援用」問題再び

2012-07-12 12:36:32 | 会社法(改正商法等)
 下記で取り上げた「取締役の就任承諾と株主総会議事録の記載の援用」問題が再燃しているようである。

cf. 平成23年8月30日付「就任承諾書の方程式」

平成22年11月3日付「取締役の就任承諾と株主総会議事録の記載の援用」

平成22年4月21日付「本人に無断で理事就任の登記をした事件」

 議事録の表現は,本来誤解を生じないような精緻なものであるべきであるが,従来許容されてきた表現を突然認められないとするような行政指導(?)は,いかがなものかと思われる。

 いわゆる「善解理論」からすれば,議事録上被選任者の就任承諾文言があれば,逆に一部の者の不存在が明確に伺われない限り,全員が出席しているものと善解すべきであろう。一部の取締役が出席しておらず,その者の就任承諾がないのに,あるかのごとく偽って登記申請がされるおそれがあるとしても,そのような行為は,電磁的公正証書等原本不実記録罪等によって処断されるのであり,「疑い出したら,きりがない」のである。

 ところで,厳密に言えば,就任承諾の意思表示は,「就任する時点」が明らかであるべきであるから,株主総会議事録における表現も「就任する時点」を明瞭に記載すべきである。

「なお,被選任者全員が本株主総会に出席しており,席上において,いずれも,本株主総会の終結の時から取締役に就任することを承諾する旨を述べた」

 ここまで書けば完璧であろうが,字面のことで拘るのであれば,そもそも援用を不可として,就任承諾書を原則どおりの必要的添付書面とすればよいであろう。取締役会設置会社の平取についても,就任承諾書に実印を押印させ,印鑑証明書を添付させるようにすべきであろう。ここまでやりますか?(やってもよいと思うが。)

cf. 平成23年12月18日付「商業・法人登記制度に関する意見書(第二東京弁護士会)」
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「饗宴外交」

2012-07-12 11:16:40 | 国際事情
西川恵著「饗宴外交」(世界文化社)
http://wedge.ismedia.jp/articles/-/2039

 外交の裏事情を饗宴のワインと料理から読み解くもの。興味深い話の連続です。
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ATG companyとアイエーカンパニーが破産手続へ

2012-07-12 09:32:11 | 司法書士(改正不動産登記法等)
帝国データバンク倒産情報
http://www.tdb.co.jp/tosan/syosai/3636.html

 法務局の乙号事務を受託しており,最近業務停止となったATG company株式会社と関連会社のアイエーカンパニー合資会社が,事業を停止し,破産手続開始の申立ての準備に入ったそうである。
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