特定非営利活動促進法の改正に係る定款変更の取扱いについて(活動の種類として号数のみを引用して記載している場合の特例について)
https://www.npo-homepage.go.jp/pdf/20120616teikanhenkou.pdf
定款に,法別表に掲げる特定非営利活動の種類の号数のみを引用して記載している場合に,改正法の施行以後に内容の類推が不可能となる号ズレが生ずる事例が生じていることから,本来,法第25条第3項に規定する事項に係る場合ではあるものの,一定の場合には,特例的に法第25条第6項に規定する所轄庁への届出で足りるものとして取り扱う,ということである。
登記すべき事項でもあるので,よきことである。
ただし,極めて限定的である。
https://www.npo-homepage.go.jp/pdf/20120616teikanhenkou.pdf
定款に,法別表に掲げる特定非営利活動の種類の号数のみを引用して記載している場合に,改正法の施行以後に内容の類推が不可能となる号ズレが生ずる事例が生じていることから,本来,法第25条第3項に規定する事項に係る場合ではあるものの,一定の場合には,特例的に法第25条第6項に規定する所轄庁への届出で足りるものとして取り扱う,ということである。
登記すべき事項でもあるので,よきことである。
ただし,極めて限定的である。