京都司法書士会調停センター
http://www.siho-syosi.jp/about/mediationcenter.htm
今年の1月23日(月)から稼働中。他の司法書士会の調停センターとは異なり,取り扱う紛争の範囲が「民事に関する紛争(全般(ただし、登記手続関連の家事事件以外の家事事件を除く。))」であることが特色です。
【取り扱う紛争の範囲】
(1)司法書士法(昭和25年法律第197号)第3条第1項第7号に規定する紛争(民事紛争であって紛争の目的の価額が140万円を超えないもの)
(2)紛争の目的の価額が140万円を超える民事紛争(ただし,(3)に規定する家事事件を除き,家事事件は含まない。)
(3)家事又は相続に関する紛争であって登記手続への協力を求めることを目的とするもの
※(2)及び(3)については,弁護士を共同手続実施者として手続を行います。
ぜひ御利用ください!
http://www.siho-syosi.jp/about/mediationcenter.htm
今年の1月23日(月)から稼働中。他の司法書士会の調停センターとは異なり,取り扱う紛争の範囲が「民事に関する紛争(全般(ただし、登記手続関連の家事事件以外の家事事件を除く。))」であることが特色です。
【取り扱う紛争の範囲】
(1)司法書士法(昭和25年法律第197号)第3条第1項第7号に規定する紛争(民事紛争であって紛争の目的の価額が140万円を超えないもの)
(2)紛争の目的の価額が140万円を超える民事紛争(ただし,(3)に規定する家事事件を除き,家事事件は含まない。)
(3)家事又は相続に関する紛争であって登記手続への協力を求めることを目的とするもの
※(2)及び(3)については,弁護士を共同手続実施者として手続を行います。
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