月報司法書士2013年4月号に,本山敦立命館大学法学部教授「家族法最新判例ノート第Ⅱ期 第22回 特別代理人の責任」が掲載されている。
未成年者の特別代理人に選任された弁護士が,相続財産の調査を怠り,漫然と遺産分割協議書案どおりの遺産分割協議を成立させたことに過失があるとされた広島高裁岡山支部平成23年8月25日判決の判例評釈である。御一読を。
cf. 平成25年2月25日付け「司法書士が知るべき最近の相続・遺言判例」
未成年者の特別代理人に選任された弁護士が,相続財産の調査を怠り,漫然と遺産分割協議書案どおりの遺産分割協議を成立させたことに過失があるとされた広島高裁岡山支部平成23年8月25日判決の判例評釈である。御一読を。
cf. 平成25年2月25日付け「司法書士が知るべき最近の相続・遺言判例」