司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

遅延損害金計算ソフトウェア

2013-04-09 17:37:42 | いろいろ
遅延損害金計算ソフトウェアのダウンロードについて by 法務省
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00073.html

 法務局で供託をする場合にも,債務の弁済額に遅延損害金を付した金額を供託所に納付する必要があるため,計算ソフトを提供しているものである。

 うるう年計算もできる(?)のであれば,便利かも。
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「大規模な災害の被災地における借地借家に関する特別措置法案」ほか

2013-04-09 15:54:27 | 民法改正
日経記事
http://www.nikkei.com/article/DGXNASDG0900P_Z00C13A4CR0000/

「大規模な災害の被災地における借地借家に関する特別措置法案」では,被災地で最長5年を期限として更新がない「被災地短期借地権」を設ける等により,被災地で仮設住宅、仮店舗用の土地を借りやすくするということである。なお,「罹災都市借地借家臨時処理法」は,廃止される。

 また,「被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法(被災マンション法)」が一部改正され,8割以上の同意で解体や建物,敷地の売却が可能となる。

cf. 法制審議会-被災関連借地借家・建物区分所有法制部会
http://www.moj.go.jp/shingi1/shingikai-hisaikanren.html

罹災都市借地借家臨時処理法改正研究会
http://www.shojihomu.or.jp/risaiho.html

平成24年9月5日付け「日司連,「罹災都市借地借家臨時処理法の見直しに関する担当者素案」に関する意見書を公表」
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土地の所有者が所在不明等の場合の用地取得の迅速化へ

2013-04-09 15:37:19 | 東日本大震災関係
朝日新聞記事
http://www.asahi.com/politics/update/0409/TKY201304090084.html

 東日本大震災の被災地における住宅再建・復興まちづくりの加速化に向けた施策の一つである土地の所有者が所在不明等の場合の用地取得の迅速化への対応に関して,宮城県,福島県及び岩手県の司法書士会にも,財産管理人の候補者の推薦等について,協力要請があったようである。
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新生フィナンシャル「取引データの一部開示漏れについての調査結果」を公表

2013-04-09 14:36:41 | 消費者問題
お取引データの一部開示漏れについての調査結果に関するお知らせ(2013年3月27日付け) by 新生フィナンシャル
http://shinseifinancial.co.jp/company/aboutus/press/2013/130329.asp?id=&aspid=

 破棄していたはずの1993年9月以前の取引履歴が発見されたのだそうだ。

 過去の債務整理のやり直しブームが到来! ということには,さすがにならないであろうが。

cf. お取引データの一部開示漏れに関するお知らせ(2011年2月17日付け)
http://shinseifinancial.co.jp/company/aboutus/press/2011/110215.asp
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建物の譲受人による看板の撤去請求が権利の濫用

2013-04-09 14:17:27 | 不動産登記法その他
最高裁平成25年4月9日第3小法廷判決
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83174&hanreiKbn=02

「建物の地下1階部分を賃借して店舗を営む者が建物の所有者の承諾の下に1階部分の外壁等に設置していた看板等につき,建物の譲受人による撤去請求が権利の濫用に当たるとされた事例」
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登記が入れ替わる珍事?

2013-04-09 11:35:28 | 不動産登記法その他
朝日新聞記事
http://www.asahi.com/area/yamagata/articles/MTW1304050600002.html

 不動産登記と現状に齟齬がある状態というのは,稀に起こり得る。

 例えば,東側の土地及び建物(不動産登記上の甲物件)はAさんの所有,西側の土地及び建物(乙物件)はBさんの所有と登記されているのに,東側の土地及び建物はBさんが占有し,西側の土地及び建物はAさんが占有しているようなケースである。

 便宜地図の訂正等で対処できればよいのだが,そもそも申請間違いであれば,そういうわけにもいかず,本来は交換等で対処せざるを得ないであろう。

 記事のケースでは,当初の所有者が交換等を行ったものの登記を経由しないままであったのではないかと推測されるが,分筆して,売買した際に,何故気付かなかったのかが不思議である。
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「民法(債権関係)の改正に関する中間試案」のパブコメは,平成25年4月16日から

2013-04-09 11:10:05 | 民法改正
「『民法(債権関係)の改正に関する中間試案』のパブリック・コメントの手続は,平成25年4月16日から同年6月17日までの期間で実施いたします」
http://www.moj.go.jp/shingi1/shingi04900184.html
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