司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

居酒屋の「お通し」を拒否することができる?

2014-03-05 20:19:17 | いろいろ
日経記事(有料会員限定)
http://www.nikkei.com/article/DGXNASDJ2600I_W4A220C1000000/

 いわゆる「お通し」を拒否することができる居酒屋が増えているという。よいこと。

 「当店は,『お通し』をお出ししており,金○○円を申し受けております。」旨をメニューに表示している店は,稀な感。私は,1軒しか知らない。「お通し」の対価を取るのであれば,きちんとメニューに代金を表示すべきであろう。

 遠い昔,普通の居酒屋だと思って,時折通っていたのに,実は,「お通し」として1500円も取られていた(ある種のおばんざいをどれだけ食べても,あるいは全く食べなくても,1500円ということだったらしい。)店があり,ビール1杯だけ飲んで帰ろうとした日に,+1500円を請求されて,それが発覚。あきれて2度と足を運んでいません。
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企業の採用試験の受験料

2014-03-05 10:26:03 | 会社法(改正商法等)
讀賣新聞記事
http://www.yomiuri.co.jp/net/news0/national/20140302-OYT1T00197.htm

 株式会社ドワンゴが,同社の就職希望者に対する採用試験において,受験料を徴収しているとのことで,これに対し,厚生労働省が中止を求める行政指導(口頭で助言)をしているそうだ。

 問題となっているのは,この受験料が,職業安定法第39条の「報酬」に該当するのか,である。

職業安定法
 (報酬受領の禁止)
第39条 労働者の募集を行う者及び第36条第1項又は第3項の規定により労働者の募集に従事する者(以下「募集受託者」という。)は、募集に応じた労働者から、その募集に関し、いかなる名義でも、報酬を受けてはならない。

 ただし,厚生労働省は,「労働者募集業務取扱要領」において,法第39条の解釈を次のとおり示している。

「募集主又は募集受託者は、募集に応じた労働者からその募集に関していかなる名義でも報酬を受けてはならない・・・ なお、募集とは、労働者を雇用しようとする者が、自ら又は他人をして労働者となろうとする者に対し、その被用者となることを勧誘することであり、採用試験は募集に応じた者から雇用することとなる者を選考するために行うものであるため、募集とは別の行為である。このため、採用試験の手数料を徴収することは法第39条の報酬受領の禁止には該当しない」
http://www.mhlw.go.jp/・・・/anteikyoku/jukyu/bosyu/dl/04.pdf
※ 14頁

 したがって,「口頭で助言」とならざるを得ないということなのであろう。
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「商法(運送・海商関係)等の改正」に関して法制審議会に諮問

2014-03-05 10:15:33 | 会社法(改正商法等)
法制審議会第171回会議(平成26年2月7日開催)
http://www.moj.go.jp/shingi1/shingi03500022.html

【諮問】
 商法制定以来の社会経済情勢の変化への対応,荷主,運送人その他の運送関係者間の合理的な利害の調整,海商法制に関する世界的な動向への対応等の観点から,商法等のうち,運送・海商関係を中心とした規定の見直しを行う必要があると思われるので,その要綱を示されたい。

【趣旨等】
 この分野は,明治32年の商法の制定以来,115年の間,実質的な見直しがされておらず,規定の内容が現代社会に適合していないとの指摘がございます。例えば,現在広く行われている航空運送は商法が制定された当時には想定されておらず,商法には航空運送に関する規律は設けられておりません。また,現在では,一つの運送契約で陸・海・空という複数の運送手段にまたがる複合運送を引き受けることも少なくありませんが,このような運送形態に関する規律も商法には設けられておりません。そこで,これらに関する規律を新設するなど,社会経済情勢の変化に対応する必要がございます。
 次に,見直しに当たっては,現代の取引実務に即して,荷主や運送人を始めとする運送関係者の利害関係を合理的に調整することができる規律とする必要がございます。例えば,海上運送においては,運送人は出航の際に船舶を航海に適した安全な状態に置く義務を負うとされており,この義務のことを一般に堪航能力担保義務と呼んでおりますが,商法では無過失責任とされているこの義務を過失責任に改めるべきかどうかや,積荷に危険物が含まれることを告げずに運送を依頼した荷主の責任を厳格化すべきかどうかといった点について,運送関係者から幅広く意見を聴取しつつ検討することが考えられます。
 さらに,海商法制においては,国際性が強く要請されることから,世界的な規律の動向を踏まえたものに改めるべきであるとの指摘もされています。例えば,複数の船舶が衝突した場合の損害賠償責任の在り方や,沈没しそうな船舶を救助した場合の救助料請求権の在り方等については,国際条約と商法とで規律が異なっており,条約の適用の有無により適用される規律が異なるという問題があるため,このような条約等の規律と整合するように商法の規律を整備する必要がございます。
 そこで,商法制定以来の社会経済情勢の変化への対応,荷主,運送人その他の運送関係者間の合理的な利害の調整,海商法制に関する世界的な動向への対応等の観点から,商法等のうち運送・海商関係を中心とした規定を見直すことについて,法制審議会の意見を求めるものでございます。
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商業登記規則の一部改正

2014-03-05 09:51:37 | 会社法(改正商法等)
官報(平成26年2月28日)
http://kanpou.npb.go.jp/20140228/20140228h06239/20140228h062390002f.html

 商業登記規則第9条第1項第5号の改正。実務に特段の影響はない。
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兵庫県明石市の「離婚合意書」

2014-03-05 09:47:22 | 家事事件(成年後見等)
産経新聞記事
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20140304-00000522-san-soci

 行政が,養育費や面会交流について離婚後の方針等,「よりよい離婚のため」に夫婦間の取決め等をサポートするという試み。
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